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定額減税調整給付金

ページID:0059826 更新日:2024年11月14日更新 印刷ページ表示

※定額減税調整給付金の受付は終了しました。

【お詫びと訂正】

 本給付金については、税務課の課税データを基に、給付金受給対象と思われる方に対して、むらさき色の封筒で、7月25日に申請用の書類「確認書」を発送しております。
 その際に同封しました「確認書の記入上の注意箇所」に、誤りがありましたので、お詫びして訂正いたします。
 この給付金は、世帯を対象とするものではなく、納税者個人を対象としていますので、確認書には、納税者ご本人(確認書宛名の方)のお名前や口座情報等をご記入の上、ご提出いただきますようお願いいたします。

  「確認書の記入上の注意箇所」(訂正後) [PDFファイル/506KB]

定額減税調整給付金

 デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年分推計所得税及び令和6年度分個人住民税所得割から、納税者及び配偶者を含めた扶養親族1人につき4万円の「定額減税」が行われています。
 定額減税しきれないと見込まれる方を対象に、差額を「笠岡市定額減税調整給付金」として給付します。

対象となる世帯

 令和6年1月1日時点に笠岡市内に在住しており、納税者及び配偶者を含めた扶養親族の数から算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に把握された当該納税者の令和6年分所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る方

※令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下の納税者が対象です。
※推計所得税額(減税前)および住民税所得割額(減税前)のいずれも0円の場合は調整給付の対象となりません。

給付額

【1】+【2】の合計額(合計額を1万円単位で切り上げます)

 【1】所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額(<0の場合は0)

 【2】住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分住民税所得割額(<0の場合は0)

※市が把握している令和5年分の課税資料をもとに、国が提供する「算定ツール」を使用して算出された推計所得税額を使用します。
 あくまで推計値を使用するため、確定申告書や源泉徴収票の令和5年分所得税額と一致しない場合があります。令和6年分所得税額が確定し、当初給付額に不足がある場合は、令和7年以降に追加支給する予定です。

定額減税可能額

 【1】所得税分 =3万円×減税対象人数

 【2】住民税所得割分 =1万円×減税対象人数

※減税対象人数は、納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族含む)のうち、国外居住者を除いた人数です。

給付金の受給の手続き及び支給時期

(1) 笠岡市が把握している情報で支給対象の可能性がある方

 7月下旬に、むらさき色の封筒で、該当の方宛てに「確認書」を郵送します。
 「確認書」に氏名や口座情報など必要事項を記入し、添付書類と一緒に、同封の返信用封筒で返送してください。

■送付書類 確認書、確認書の記入上の注意箇所、返信用封筒

■返送書類 確認書、(必要があれば)添付書類

<確認書の書き方>

(表面) 次の3点を記入してください。
 ・「氏名」欄:申請者氏名(確認書宛名の方の氏名)
 ・「確認日」欄:確認書を記入した日
 ・「連絡先、電話番号」欄:日中に連絡がとれる電話番号

(裏面) 給付金を振込むための口座を指定してください。

A マイナンバーカードに登録の公金受取口座を希望の場合
 ・1番のチェック欄(へチェック
 ・添付書類:不要
  注意:公的年金の振込口座とは異なります。

B 住民税や児童手当等の引落口座を希望の場合
 ・2番のチェック欄(へチェック
 ・添付書類:不要

C その他の口座(申請者名義)を希望の場合
 ・3番のチェック欄(へチェック
 ・【受取口座記入欄】に口座情報を記入
 ・添付書類:通帳やキャッシュカードのコピー

※ご家族など代理人の口座を希望する場合
 ・口座の指定は上記Cと同じ
 ・【代理確認・受給を行う場合】に記入
 ・添付書類:申請者と代理人の確認書類

(2) 該当すると思われる方で、7月中に何も書類が届かない方

 定額減税調整給付金コールセンター(0865-63-8655)までお問い合わせください。

申請期限

 令和6年10月31日(木曜日) 消印有効

 ※期限までに手続きをされない場合は、辞退したものと見なし、給付金を受け取ることができません。

相談・受付窓口の開設

場所:市役所本庁舎 1階 市民課横会議室

開設期間:令和6年7月22日(月曜日)~10月31日(木曜日)まで ※土曜日・日曜日、祝日休み

開設時間:平日8時30分から17時00分まで

相談内容:確認書の記載方法や給付金の内容について

※課税や扶養の状況については、税務課市民税係(0865-69-2116)にお尋ねください。
 ただし、お電話でのお答えはできませんので、お越しいただく必要があります。

※上記内容は、窓口受付の状況により、変更する場合があります。

問い合わせ先​

定額減税調整給付金コールセンター

 電話番号:0865-63-8655

 受付時間:平日8時30分から17時00分まで (土曜日・日曜日、祝日休み)

■課税や扶養の状況について

 税務課市民税係:0865-69-2116

※課税や扶養の状況はお電話でのお答えはできませんので、お越しいただく必要があります。

 

 

 

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