令和5年6月12日告示 条例改正の請求(笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例)
令和5年6月12日告示 条例改正の請求
(笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例)
「笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例」の改正を求める直接請求がありましたので、経過についてお知らせします。
令和5年6月2日(金)/請求代表者証明書交付申請
条例改正請求代表者から市長に対し、「笠岡市条例改正請求代表者証明書」の交付申請がありました。
条例改正請求代表者証明書交付申請書 [PDFファイル/118KB]
令和5年6月12日(月)/請求代表者証明書交付
市長は、条例改正請求代表者が笠岡市選挙人名簿に登録されていることを確認しましたので、「笠岡市条例改正請求代表者証明書」を交付し、その旨を告示しました。
令和5年7月4日(火)/署名簿提出
条例改正請求代表者から笠岡市選挙管理委員会に対し,「笠岡市条例改正請求者署名簿」が提出されました。
選挙管理委員会においては,署名者が選挙人名簿に登録されている者であることを証明するため,審査が行われます。
令和5年7月10日(月)/署名簿の審査終了並びに縦覧の期間及び場所の告示(選挙管理委員会)
笠岡市選挙管理委員会が「笠岡市条例改正請求者署名簿」の縦覧について,縦覧の期間と場所を告示しました。
1 縦覧の期間
令和5年7月11日から同年7月17日まで(7日間)
時間:午前8時30分から午後5時15分まで
2 縦覧の場所
笠岡市笠岡1872番地の19
笠岡市役所分庁第4 1階
笠岡市選挙管理委員会事務局
令和5年7月10日(月)/署名者総数及び有効署名総数の告示(選挙管理委員会)
笠岡市選挙管理委員会が署名簿の署名者総数及び有効署名総数について,告示しました。
1 署名し印を押した者の総数
1,653
2 有効署名の総数
1,603
令和5年7月17日(月)/署名簿縦覧期間の終了、有効署名総数の確定(選挙管理委員会)
笠岡市選挙管理委員会が、有効署名総数の確定を告示しました。
有効署名の総数 1,603
令和5年7月18日(火)/署名簿の返付(選挙管理委員会)
笠岡市選挙管理委員会が、請求代表者に有効署名総数等を記載した「署名簿」を返付しました。
令和5年7月18日(火)/本請求及びその旨の告示
請求代表者から市長に対し、「笠岡市条例改正請求書」に署名簿を添えて提出され、市長はこれを受理しました。
また、その旨を告示しました。
令和5年7月25日(火)/本請求に係る議案の上程
笠岡市議会臨時会が開会され、本直接請求に係る「笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について」の議案が上程されました。
なお、本議案には、次のとおり市長の意見が付されています。
市長の意見
1.条例改正案の改正後の報酬額について、笠岡市特別職報酬等審議会の答申どおりの額に修正すべきであること。
区分 | 現行条例 | 改正案(直接請求) | 特別職報酬等審議会答申額 (市長の意見) |
---|---|---|---|
議長報酬 月額 | 600,000円 | 550,000円 | 557,000円 |
副議長報酬 月額 | 540,000円 | 490,000円 | 493,000円 |
議員報酬 月額 | 500,000円 | 450,000円 | 450,000円 |
2.施行期日については、「公布の日から施行」すること。
意見陳述
地方自治法第74条第4項の規定により、議案の審議のため、請求代表者には意見を述べる機会が与えられます。
その日程等は、次のとおりとなりました。
日時 : 令和5年8月7日(月)午前9時30分 (本会議再開)
陳述 : 請求代表者3名以内、1名につき10分以内
令和5年8月7日(月)/本請求に係る議案の議決
本会議が再開され、請求代表者3名による意見陳述が行われました。
また、市議会において直接請求に係る議案が次のとおり議決されました。
議案第53号 笠岡市議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例について
令和5年8月7日 否決