個人情報の開示請求
個人情報の開示
市では,広範囲にわたる仕事を進める上で,住民の皆さんの個々の情報を記録し,管理しています。
自己の情報がどのように記録されているか,また,その記録が正確かどうかを知るために,本人に限って自己情報の開示を請求することができます。
提出する書類
必要なもの
本人または法定代理人等であることが確認できる書類(運転免許証,パスポートなど)
請求時期
随時
請求方法
総務課窓口へ請求書を提出(郵送の場合は,総務課にお問い合わせください。)
申請者
・本人若しくは未成年者または成年被後見人の法定代理人若しくは本人の委任による代理人(任意代理人)
・死者に関する情報の開示請求は,
「死者に関する情報の開示請求に係る取扱要領 [PDFファイル/62KB]」をご覧ください。
費用
閲覧 ・・・ 無料
写しの交付 ・・・ A4判1枚につき20円(A4判より大きい場合は,A4判に換算)
写しの郵送希望 ・・・ 「写しの交付」に係る費用と郵送料
根拠法令等
個人情報保護法等(個人情報保護委員会)<外部リンク> 外部リンク
笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDFファイル/87KB]
笠岡市個人情報の保護に関する法律施行条例施行規則 [PDFファイル/84KB]
注意事項
法令等の規定により開示することができない,第三者の正当な権利利益を害するおそれがある場合等,開示できない情報があります。
関連する手続(個人情報の訂正及び停止)
上記保有個人情報開示請求の開示決定を受けた後,保有個人情報について,内容が事実ではないときには,訂正を請求することができます。
上記保有個人情報開示請求の開示決定を受けた後,保有個人情報について,適正に取得されたものでない,または法に違反して保有・利用・提供されているときは,利用停止・消去・提供の停止を請求することができます。
※訂正及び停止請求は,保有個人情報の開示を受けた日から90日以内に行ってください。
提出先
総務課 総務係
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
標準処理期間
請求を受理した日から起算して15日以内(訂正及び停止請求については30日以内)
※事務処理上の困難その他正当な理由があるときは,30日以内に限り延長する場合があります。(請求に係る保有個人情報が著しく大量である等,特に長期間を要すると認めるときは,さらに期間を延長する場合があります。)
審査請求
開示請求に対する開示決定などに不服があるときは,実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求は,開示決定等の原処分があったことを知った日(開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して,3か月以内にすることができます。審査請求に係る受付窓口は総務課です。
適法な審査請求を受けた実施機関は,笠岡市情報公開及び個人情報保護審査会へ諮問し,審査会からの答申を受けた上で,審査請求に対する裁決を行います。