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公文書の開示請求

ページID:0031004 更新日:2020年9月11日更新 印刷ページ表示

公文書の開示

 公文書の公開を求める権利を保証し,市政に対する理解と信頼を深め,市民参加による公正で民主的な開かれた市政を推進するために,笠岡市情報公開条例に基づき,公文書の開示を請求することができます。

提出する書類

 開示を請求する公文書の完結日により,提出する書類が異なります。

 ・完結日が,平成10年9月30日以前(条例施行前)の場合 

  → 公文書開示申出書 [Wordファイル/16KB]

 ・完結日が,平成10年10月1日以降(条例施行後)の場合

  → 公文書開示請求書 [Wordファイル/16KB]

請求時期

 随時

請求方法

 総務課へ請求書または申出書を提出

費用

 閲覧 ・・・ 無料
 写しの交付 ・・・ A4判1枚につき20円(A4判より大きい場合は,A4判に換算)
 写しの郵送希望 ・・・ 「写しの交付」に係る費用と郵送料

根拠法令等

 笠岡市情報公開条例

注意事項

 情報を開示することにより,個人のプライバシーを侵害することとなるものや,公益上の観点から不開示とせざるを得ないもの等は,開示することができない場合があります。

提出先

 総務課 総務係

受付時間

 午前8時30分から午後5時まで
 ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。 

標準処理期間

 請求を受理した日から起算して15日以内

審査請求

 開示請求に対する開示決定などに不服があるときは,実施機関に対して審査請求をすることができます。
 審査請求は,開示決定等の原処分があったことを知った日(開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して,3か月以内にすることができます。審査請求に係る受付窓口は総務課です。
 適法な審査請求を受けた実施機関は,笠岡市情報公開及び個人情報保護審査会へ諮問し,審査会からの答申を受けた上で,審査請求に対する裁決を行います。