公文書の開示請求
公文書の開示
公文書の公開を求める権利を保証し,市政に対する理解と信頼を深め,市民参加による公正で民主的な開かれた市政を推進するために,笠岡市情報公開条例に基づき,公文書の開示を請求することができます。
提出する書類
開示を請求する公文書の完結日により,提出する書類が異なります。
・完結日が,平成10年9月30日以前(条例施行前)の場合
・完結日が,平成10年10月1日以降(条例施行後)の場合
請求時期
随時
請求方法
総務課へ請求書または申出書を提出
費用
閲覧 ・・・ 無料
写しの交付 ・・・ A4判1枚につき20円(A4判より大きい場合は,A4判に換算)
写しの郵送希望 ・・・ 「写しの交付」に係る費用と郵送料
根拠法令等
注意事項
情報を開示することにより,個人のプライバシーを侵害することとなるものや,公益上の観点から不開示とせざるを得ないもの等は,開示することができない場合があります。
提出先
総務課 総務係
受付時間
午前8時30分から午後5時まで
ただし,日曜日,土曜日,国民の祝日に関する法律に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までを除く。
標準処理期間
請求を受理した日から起算して15日以内
審査請求
開示請求に対する開示決定などに不服があるときは,実施機関に対して審査請求をすることができます。
審査請求は,開示決定等の原処分があったことを知った日(開示請求等に対する決定通知書が送付された日)の翌日から起算して,3か月以内にすることができます。審査請求に係る受付窓口は総務課です。
適法な審査請求を受けた実施機関は,笠岡市情報公開及び個人情報保護審査会へ諮問し,審査会からの答申を受けた上で,審査請求に対する裁決を行います。