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平成27年7月19日,静岡県において鳥獣被害防止のために設置した電気柵で死亡事故が発生しました。
電気柵は人に対する危険防止のため,設置方法は電気事業法により定められていますので,次の事項を参照していただき,感電事故等の防止に向けた適切な管理をお願いいたします。
電気柵の電気を30ボルト以上の電源(コンセント用の交流100ボルト等)から供給するときは,電気用品安全法の適用を受ける電源装置(電気用品安全法の技術基準を満たす電気柵用電源装置)を使用すること。
上記の場合において,公道沿いなどの人が容易に立ち入る場所に施設する場合は,危険防止のために,15ミリアンペア以上の漏電が起こったときに0.1秒以内に電気を遮断する漏電遮断器を施設すること。
電気柵を施設する場合は,周囲の人が容易に視認できる位置や間隔,見やすい文字で危険表示を行うこと。
【参照】農林水産省ホームページ<外部リンク>
☆農地などで電気柵を見かけたら,不用意に触れることなく,安全確保に注意してください。