○笠岡市立認定こども園設置条例

令和元年10月1日

条例第13号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育を一体的に行うことにより,子どもの心身の発達を助長するとともに,地域の子育て家庭に対する支援を行うため,就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として,笠岡市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は,別表のとおりとする。

(職員)

第3条 認定こども園に園長及び必要な職員を置き,その定数は,市長が定める。

(事業)

第4条 認定こども園は,次に掲げる事業を行う。

(1) 認定こども園法第9条に掲げる目標を達成するための教育及び保育

(2) 認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち,地域の実情及び需要に照らし,市長が必要と認める事業

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める事業

(開園時間及び休園日)

第5条 認定こども園の開園時間及び休園日は,別に規則で定める。

(入園の資格)

第6条 認定こども園に入園することのできる子どもは,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条各号に掲げる小学校就学前子どもとする。ただし,法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものにあっては,本市に住所を有する子どもに限る。

2 前項の規定にかかわらず,法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どものうち,当該年度中に満3歳に達するものは,入園することができない。

(入園の制限)

第7条 市長は,子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は,入園を制限することができる。

(1) 感染症を有する場合

(2) 身体虚弱のため集団での教育及び保育が不適当と認める場合

(3) その他市長が不適当と認める場合

(入園の許可)

第8条 認定こども園に第6条の規定により,小学校就学前子どもを入園させようとするときは,その保護者は,市長の許可を受けなければならない。

(保育料)

第9条 前条の規定により入園の許可を受けた保護者は,保育料を納付しなければならない。

2 保育料の額は,次の各号に定めるとおりとする。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに係るもの 笠岡市幼稚園保育料徴収条例(昭和37年笠岡市条例第9号)に定める額

(2) 法第19条第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもに係るもの 笠岡市保育所等保育料の徴収に関する規則(平成27年笠岡市規則第1号)に定める額

(給食費の額等)

第10条 市長は,認定こども園に入園している子どもが食事の提供を受けたときは,当該子どもの保護者から次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額を給食費(副食費に限る。以下同じ。)として徴収する。

(1) 法第19条第1号に掲げる小学校就学前子ども 笠岡市立認定こども園設置条例施行規則(令和元年笠岡市規則第14号)に定める額

(2) 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子ども 笠岡市立保育所等給食費の徴収に関する規則(令和元年笠岡市規則第13号)に定める額

(保育料の減免)

第11条 市長は,特別の事情により負担することが困難であると認めたときは,規則で定めるところにより,保育料を減額し,又は免除することができる。

(納入方法)

第12条 保護者は,保育料及び給食費を納入通知書により,指定する期日までに納付しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく入園に係る手続その他の準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月12日条例第6号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この条例の規定に基づく入園に係る手続その他の準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(令和5年6月21日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

位置

笠岡市立青空認定こども園

笠岡市カブト南町188番地

笠岡市立ひまわり認定こども園

笠岡市八番町1番地の8

笠岡市立認定こども園設置条例

令和元年10月1日 条例第13号

(令和5年6月21日施行)