○笠岡市立保育所等給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市保育所設置条例(昭和28年笠岡市条例第42号)第5条の2に規定する給食費及び笠岡市立認定こども園設置条例(令和元年笠岡市条例第13号)第10条に規定する給食費(以下「副食費」という。)の徴収に関し,必要な事項を定めるものとする。

(副食費の徴収等)

第2条 副食費は,保育が行われた期間の初日の属する月から終日の属する月まで徴収する。

2 副食費の額は,児童1人につき月額4,500円とし,保育が行われる年度の初日の前日の年齢が3歳から5歳までの児童のうち,給食の提供を受けた児童の保護者が負担する。

(副食費の免除)

第3条 市長は,児童が次の各号のいずれかに該当するときは,副食費を免除することができる。

(1) 保護者が監護・養育する子のうち,その出生の早いものから数えて3番目以降の児童の場合(笠岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年笠岡市条例第31号)第13条第4項第3号イ(ア)及び(イ)に規定する者を除く(同条例第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)。)

(2) その他市長が特に必要と認める場合

(副食費の納付)

第4条 保護者は,副食費を納入通知書により,指定する期日までに納付しなければならない。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月16日規則第7号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

笠岡市立保育所等給食費の徴収に関する規則

令和元年10月1日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年10月1日 規則第13号
令和2年3月16日 規則第7号