○笠岡市保育所等保育料の徴収に関する規則

平成27年3月13日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の規定に基づく,特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者のうち,保育標準時間又は保育短時間の認定を受けた教育・保育給付認定子ども(以下「児童」という。)に係る利用者が負担すべき額(以下「保育料」という。)の徴収について,必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,法において使用する用語の例による。ただし,保育所等とは,児童が利用する施設をいう。

(保育料の額)

第3条 特定教育・保育施設(特定保育所を除く。)又は特定地域型保育事業者は,法第65条の規定により市が費用を支弁する子どものための教育・保育給付に係る教育又は保育を行ったときは,法第27条第3項第2号,第28条第2項,第29条第3項第2号及び第30条第2項に規定する市が定める額の支払を児童の保護者(以下「保護者」という。)から受けるものとする。

2 市長は,特定保育所が法第65条の規定により市が費用を支弁する法附則第6条第1項の規定による委託費の支払に係る保育を行ったときは,同条第4項に規定する市が定める額を保護者から徴収するものとする。

3 前2項の市が定める額は,別表第1に定めるとおりとする。

(延長保育の保育料)

第4条 市が設置する特定教育・保育施設において,延長保育を行ったときは,別表第2に定める額の支払を保護者から受けるものとする。

(保育料の徴収)

第5条 保育料は,保育が行われた期間の初日の属する月から終日の属する月まで徴収する。

2 市長は,保育料の額を決定し,又は変更したときは,その旨を保護者に通知するものとする。

(保育料の減免)

第6条 市長は,児童が次の各号のいずれかに該当するときは,保育料の一部を減額し,又は免除することができる。

(1) 保護者の死亡,離婚,失踪等の理由により,児童の属する世帯の収入が著しく減少した場合

(2) 保護者の傷病のため,児童の属する世帯の収入が著しく減少した場合

(3) 保護者の失業又は転職により,児童の属する世帯の収入が著しく減少した場合

(4) 火災又は風水害により甚だしく被害を受けた場合

(5) 伝染性疾患による休園,施設の瑕疵による障害等で児童が家庭の事情によらず短期間又は中期間の休園を余儀なくされた場合

(6) その他市長が特に必要と認めた場合

(減免の手続)

第7条 前条の規定による減額又は免除を受けようとする保護者は,保育料減免申請書及び必要書類を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請書を受理したときは,審査の上,その者の負担しなければならない保育料の額を決定する。

(保育料の納付)

第8条 保育者は,保育料を保育料納入通知書により,指定する期日までに納付しなければならない。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,平成27年度分の保育料から適用する。

(平成27年5月22日規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,改正後の笠岡市保育所等保育料の徴収に関する規則の規定は,平成27年4月1日から適用する。

(平成28年3月31日規則第16号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第12号)

この規則は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(令和元年10月1日規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は,令和元年10月1日から施行する。

(準備行為)

2 保育料の額の決定等に関し必要な手続その他の準備行為は,この規則の施行前においても行うことができる。

(経過措置)

3 この規則による改正後の笠岡市保育所等保育料の徴収に関する規則の規定は,この規則の施行の日以後に行われる保育に係る保育料について適用し,同日前における保育料については,なお従前の例による。

(令和2年3月6日規則第3号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

徴収金基準額表

各月初日の在籍入所児童の属する世帯の階層区分

徴収金基準額(月額)

上段が保育標準時間認定を受けた場合,下段が保育短時間認定を受けた場合の金額

階層区分

定義

入所児童の年齢が3歳未満の場合

入所児童の年齢が3歳の場合

入所児童の年齢が4歳以上の場合

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0

0

0

0

0

0

第2階層

第1階層を除き,当該年度分(4月から8月までにあっては,前年度分。)の市町村民税の額の区分が次の区分に該当する世帯

市町村民税非課税世帯

0

0

0

0

0

0

第3階層

市町村民税のうち均等割の額のみの課税世帯

(所得割の額のない世帯)

14,000

0

0

13,800

0

0

第4階層

所得割の額が48,600円未満である世帯

18,100

0

0

17,800

0

0

第5階層

所得割の額が48,600円以上52,200円未満である世帯

22,200

0

0

21,800

0

0

第6階層

所得割の額が52,200円以上69,000円未満である世帯

25,900

0

0

25,500

0

0

第7階層

所得割の額が69,000円以上97,000円未満である世帯

26,600

0

0

26,100

0

0

第8階層

所得割の額が97,000円以上116,200円未満である世帯

30,000

0

0

29,500

0

0

第9階層

所得割の額が116,200円以上139,000円未満である世帯

35,000

0

0

34,400

0

0

第10階層

所得割の額が139,000円以上169,000円未満である世帯

43,000

0

0

42,300

0

0

第11階層

所得割の額が169,000円以上191,200円未満である世帯

46,900

0

0

46,100

0

0

第12階層

所得割の額が191,200円以上214,000円未満である世帯

49,000

0

0

48,200

0

0

第13階層

所得割の額が214,000円以上301,000円未満である世帯

51,200

0

0

50,300

0

0

第14階層

所得割の額が301,000円以上である世帯

53,400

0

0

52,500

0

0

備考

1 この表における「均等割の額」とは,地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいう。

2 この表における「所得割の額」とは,地方税法第292条第1項第2号に規定する所得割の額をいい,同法第328条の規定によって課する所得割を除く。ただし,所得割の額を計算する場合は,同法第314条の7,第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項,第5条の4第6項,第5条の4の2第6項,第5条の5第2項,第7条の2第4項及び第5項,第7条の3第2項並びに第45条の規定は適用せず,指定都市(地方自治法(昭和22年法第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは,指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

3 この表における「入所児童の年齢」は,保育が行われた年度の初日の前日の年齢とし,その児童がその年度の途中で1歳繰り上がってもその年度中に限り,保育が行われた年度の初日の前日の年齢とする。

4 生計を一にする児童が1人のときは,第1子の児童と区分する。

5 生計を一にする児童が2人以上のときは,最年長の児童を第1子の児童,その次に年長の児童を第2子の児童,その他の児童を第3子以降の児童と区分する。

6 生計を一にする教育・保育給付認定子どもが2人以上のときは,最年長の教育・保育給付認定子どもを第1子の児童,その次に年長の教育・保育給付認定子どもを同時第2子の児童と区分する。

7 生計を一にする児童が教育・保育給付認定子ども及び次の各号のいずれかに該当する小学校就学前子どものときは,前3項の規定にかかわらず,これらの児童のうち最年長の児童が教育・保育給付認定子どもであるときは第1子の児童,その次に年長の児童が教育・保育給付認定子どもである時は第2子の児童と区分する。

(1) 特定教育・保育施設でない幼稚園に在籍する子ども

(2) 特別支援学校幼稚部に在籍する子ども

(3) 児童心理治療施設を利用している小学校就学前子ども

(4) 児童発達支援,医療型児童発達支援又は居宅訪問型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども

(5) 法第59条の2第1項の規定による助成を受けている施設のうち,児童福祉法(昭和22年法律第164号)第59条の2第1項に規定する施設(同項の規定による届出がされたものに限る。)であって同法第6条の3第12項に規定する業務を目的とするものを利用している小学校就学前子ども

8 この表において,第1子の児童の保育料については,徴収金基準額とする。

9 この表における入所児童の年齢が3歳未満の場合において,同時第2子の児童の保育料については,徴収金基準額の4分の1とする。また,市町村民税非課税世帯を除く所得割の額が57,700円未満の世帯の第2子の児童の保育料については,徴収金基準額の4分の1とし,それ以外の第2子の児童の保育料については,徴収金基準額の2分の1とする。ただし,保育料の額に100円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

10 この表における入所児童の年齢が3歳未満の場合において,第3子以降の児童の保育料については,無料とする。

11 母子及び父子並びに寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第2号に該当する女子又は同令第2条第2号に該当する男子で現に児童を扶養しているものの世帯から申請があった場合は,次に掲げる規定を準用して得た税額に対応する階層とする。

(1) 地方税法第295条第1項第2号

(2) 地方税法第314条の2第1項第8号又は同条第3項及び同法第314条の6

12 児童の属する世帯が次に掲げる世帯の場合で,次表に掲げる階層に認定された場合は,この表の規定にかかわらず,第1子の児童の保育料は次表に掲げる徴収金基準額とし,第2子の児童及び第3子以降の児童の保育料は無料とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない者で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる者を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき,生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると市長が認めた世帯

階層区分

徴収金基準額(月額)

3歳未満児の場合

3歳児の場合

4歳以上児の場合


第2階層

0

0

0

0

0

0

第3階層

6,500

0

0

6,400

0

0

第4階層

6,600

0

0

6,500

0

0

第5階層

6,600

0

0

6,500

0

0

第6階層

6,600

0

0

6,500

0

0

第7階層のうち所得割の額が77,100円以下

6,600

0

0

6,500

0

0

別表第2(第4条関係)

延長保育の保育料

月額

日額

2,000円

200円

笠岡市保育所等保育料の徴収に関する規則

平成27年3月13日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成27年3月13日 規則第1号
平成27年5月22日 規則第21号
平成28年3月31日 規則第16号
平成29年3月24日 規則第12号
平成29年5月30日 規則第22号
令和元年10月1日 規則第12号
令和2年3月6日 規則第3号