○笠岡市立認定こども園設置条例施行規則

令和元年11月15日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は,笠岡市立認定こども園設置条例(令和元年笠岡市条例第13号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(定員)

第3条 認定こども園の定員は,別表のとおりとする。

(職員)

第4条 認定こども園に,園長,保育教諭,調理員を置く。

2 認定子ども園に必要に応じて,教頭,主幹保育教諭,その他の職員を置くことができる。

(職務)

第5条 園長は,上司の命を受けて,園務を掌理し,所属職員を指導監督する。

2 教頭は,園長を補佐し,上司の命を受けて園務を処理し,並びに必要に応じ園児の教育及び保育に従事する。また,園長に事故があるときは,園長の職務を代理し,園長が欠けたときは,園長の職務を行う。

3 主幹保育教諭は,園長及び教頭を補佐し,上司の命を受けて園務の一部を処理し,並びに園児の教育及び保育に従事する。

4 保育教諭は,園児の教育及び保育に従事する。

5 調理員は,園児の給食調理及び給食事務に従事する。

6 その他の職員は,上司の命を受けて必要業務に従事する。

(開園時間)

第6条 認定こども園の開園時間は,午前7時30分から午後6時30分までとする。ただし,園長が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(教育・保育時間)

第7条 認定こども園の1日の教育・保育時間は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時間とする。ただし,園長が必要と認めるときは,子どもの発達段階その他の事情を考慮して変更することができる。

(1) 1号認定子ども 午前8時30分から午後2時00分まで

(2) 2号認定子ども 午前7時30分から午後6時30分まで

(3) 3号認定子ども 午前7時30分から午後6時30分まで

(学年及び学期)

第8条 学年は,4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

2 学年を分けて次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(休日等)

第9条 認定こども園の休園日は,次のとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年1月3日まで

2 前項に規定するもののほか,次に掲げる日は,1号認定子どもに対する教育及び保育を行わない日とする。

(1) 土曜日

(2) 学年始休業日(4月1日から同月6日まで)

(3) 夏季休業日(7月20日から8月24日まで)

(4) 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日まで)

(5) 学年末休業日(翌年3月27日から同月31日まで)

3 前2項の規定にかかわらず,園長が必要と認めるときは市長の承認を得て,第1項の休園日又は前項の1号認定子どもに対する教育及び保育を行わない日を変更し,又は臨時に設けることができる。

(教育・保育課程)

第10条 園長は,幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)の示すところに従い,翌年度の認定こども園の教育・保育課程編成表を作成し,毎年2月末までに市長に報告しなければならない。

(生活指導)

第11条 認定こども園における園児の生活指導は,常に楽しく規則正しい生活の習慣をつけるように留意し,身体の諸機能,知能,情操,意思等が発達していくように努めなければならない。

(健康管理)

第12条 園長は,常に施設の清潔を保持するとともに,児童の健康に留意し,入園時及び年2回以上の健康診断を行い,健康診断の結果において,治療を要するものについては,必要な処置を講じなければならない。

2 児童の給食については,その熱量,味覚等に十分注意して栄養の向上を図るよう努めなければならない。

3 児童の疾病,傷害等で緊急を要するときは,直ちに適切な措置を講じ,その状況等を保護者及び市長に報告しなければならない。

(子育て支援事業)

第13条 認定こども園において実施する子育て支援事業は,次に掲げるとおりとする。

(1) 園庭開放事業

(2) 園行事参加事業

(3) 子育て相談事業

(4) 前3号に掲げるもののほか,地域の子育て支援に資すると認められる事業

(入園申込み及び決定)

第14条 認定こども園に入園を希望する子どもの保護者は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める書類を提出しなければならない。

(1) 1号認定子ども 入園願

(2) 2号認定子ども又は3号認定子ども 笠岡市保育の実施に関する規則(昭和62年笠岡市規則第4号)に定める書類

2 入園の時期は,毎年4月とする。入園時期に入園者の数が定員に満たない場合は,随時入園を決定することができる。

(休園,退園及び転園に関する事項)

第15条 園児を休園,退園又は転園しようとする保護者は,その理由を記して市長に届け出るものとする。

2 園長は,園児の疾病その他の事由により,期間を定めて休園を命じ,退園を命ずることができる。

(一時預かり保育の実施)

第16条 認定こども園は,保護者の申請により,教育時間の終了後に希望する者を対象に一時預かり保育事業(以下「事業」という。)を行う。

2 事業の実施に関し必要な事項は,市長が別に定める。

(卒園証書)

第17条 園長は,所定の課程を修了したと認めるときは,卒園証書を授与するものとする。

(実費の徴収)

第18条 園長は,保護者の同意を得て,教育及び保育を実施する上で必要となる費用の実費を徴収することができる。

(給食費の額等)

第19条 条例第10条第1号に規定する1号認定子どもに係る給食費(副食費に限る。以下同じ。)の額は,園児1人につき月額3,000円とする。

2 給食費は,教育が行われた期間の初日の属する月から終日の属する月まで徴収する。ただし,8月分の給食費は徴収しない。

(給食費の免除)

第20条 市長は,園児が次の各号のいずれかに該当するときは,給食費を免除することができる。

(1) 保護者が監護・養育する子のうち,その出生の早いものから数えて3番目以降の園児の場合(笠岡市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年笠岡市条例第31号)第13条第4項第3号イ(ア)及び(イ)に規定する者を除く(同条例第52条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)。)

(2) その他市長が特に必要と認める場合

(給食費の納付)

第21条 保護者は,給食費を納入通知書により,指定する期日までに納付しなければならない。

(評議員)

第22条 認定こども園に評議員を置くことができる。

2 園長は,必要に応じ,認定こども園評議員に認定こども園運営に関する意見又は助言を求めるものとする。

3 認定こども園評議員は,当該認定こども園の職員以外の者で,教育に関する理解及び識見を有する者のうちから,園長の推薦により,市長が委嘱する。

4 前項に規定するもののほか,評議員に関し必要な事項は,別に定める。

(自己評価)

第23条 園長は,認定こども園の教育目標,教育計画その他必要な事項を保護者等に公表するものとする。

2 園長は,前項に示す教育目標等に関する自己評価を実施し,保護者等に公表するものとする。

(虐待の防止のための措置)

第24条 市長は,子どもの人権の擁護及び虐待の防止を図るため,必要な体制の整備を行うとともに,職員に対する研修の実施その他必要な措置を講ずるものとする。

(非常災害)

第25条 園長は,非常災害等の発生に備えて万全の措置を講じておかなければならない。

2 園長は,認定こども園又は近隣に非常事態が発生した場合は,直ちに適切な措置を講じ,速やかに市長に報告しなければならない。

(環境の整備)

第26条 園長は,地域の協力を得て,園児の生活環境の整備に努めなければならない。

(施設及び設備の保全等)

第27条 園長は,認定こども園の施設及び設備(物品を含む。)の維持保全並びに整備改善に努めなければならない。

(その他)

第28条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の規定に基づく入園に係る手続その他の準備行為は,この規則の施行の日前においても行うことができる。

(令和2年3月16日規則第6号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月15日規則第2号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年6月21日規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

名称

定員

笠岡市立青空認定こども園

90人

笠岡市立ひまわり認定こども園

70人

笠岡市立認定こども園設置条例施行規則

令和元年11月15日 規則第14号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年11月15日 規則第14号
令和2年3月16日 規則第6号
令和4年3月15日 規則第2号
令和5年6月21日 規則第18号