○笠岡市保育の実施に関する規則

昭和62年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は,保育所入所に係る手続について必要な事項を定めるものとする。

(入所の申込み)

第2条 保護者が児童の入所を希望するときは,保育所入所申込書を市長に提出しなければならない。

(入所の承諾)

第3条 市長は,保育所入所申込書を受理したときは,実態を調査し,児童の保育の利用を承諾する。

2 前項の規定により承諾したときは,その旨を保育所入所承諾書により当該保育所及び保護者に対して通知しなければならない。

(入所の不承諾)

第4条 市長は,保育所入所申込書を受理したときは,実態を調査し,保育の必要性の認定基準に該当しない場合は,入所が認められない旨を保育所入所不承諾通知書により当該保育所及び保護者に対して通知しなければならない。

(入所の解除)

第5条 市長は,児童が次の各号のいずれかに該当するときは,入所を解除することができる。

(1) 心身が虚弱で保育所における保育に堪えないもの

(2) その他特別の事情のため入所を不適当と認めるもの

2 前項の規定により入所を解除したときは,その旨を解除通知書により保護者に通知するものとする。

(退所)

第6条 保護者は,児童を退所させようとするときは,保育所退所届を市長に提出しなければならない。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか,必要な諸様式及び事項は,市長が別に定める。

この規則は,昭和62年4月1日から施行する。

(平成10年3月20日規則第3号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第3号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日規則第4号)

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

笠岡市保育の実施に関する規則

昭和62年3月25日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
昭和62年3月25日 規則第4号
平成10年3月20日 規則第3号
平成27年3月16日 規則第3号
平成27年3月16日 規則第4号