○笠岡市幼稚園保育料徴収条例

昭和37年3月20日

条例第9号

(利用者負担額)

第1条 本市において,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どものうち,教育認定子ども(法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育・保育給付認定子どもをいう。)に係る教育・保育給付認定保護者についての利用者負担額は,零とする。

第2条から第5条まで 削除

この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(昭和39年4月1日条例第28号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年12月1日条例第55号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。

(昭和40年4月1日条例第31号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和44年3月31日条例第13号)

この条例は,昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年3月26日条例第13号)

この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年9月22日条例第33号)

この条例は,昭和47年10月1日から施行する。

(昭和48年3月16日条例第11号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年3月26日条例第19号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和51年3月25日条例第16号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月25日条例第16号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日条例第12号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和58年3月9日条例第6号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日条例第15号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年3月30日条例第13号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成5年3月23日条例第7号)

1 この条例は,平成5年4月1日から施行する。

(平成9年3月28日条例第8号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

(平成14年3月15日条例第4号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成27年3月16日条例第1号)

この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月15日条例第5号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年10月1日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(笠岡市幼稚園保育料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例による改正後の笠岡市幼稚園保育料徴収条例の規定は,この条例の施行日以後に行われる教育・保育に係る利用者負担額について適用し,同日前における幼稚園保育料については,なお従前の例による。

(令和5年6月21日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

笠岡市幼稚園保育料徴収条例

昭和37年3月20日 条例第9号

(令和5年6月21日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和37年3月20日 条例第9号
昭和39年4月1日 条例第28号
昭和39年12月1日 条例第55号
昭和40年4月1日 条例第31号
昭和44年3月31日 条例第13号
昭和46年3月26日 条例第13号
昭和47年9月22日 条例第33号
昭和48年3月16日 条例第11号
昭和50年3月26日 条例第19号
昭和51年3月25日 条例第16号
昭和52年3月25日 条例第16号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和58年3月9日 条例第6号
昭和61年3月25日 条例第15号
平成元年3月30日 条例第13号
平成5年3月23日 条例第7号
平成9年3月28日 条例第8号
平成14年3月15日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第1号
平成28年3月15日 条例第5号
令和元年10月1日 条例第14号
令和5年6月21日 条例第20号