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地区有線・無線放送の新設・改修に対する補助金

ページID:0053591 更新日:2023年10月2日更新 印刷ページ表示

有線・無線放送の新設・修理に対する補助金

趣旨

地域住民のコミュニティ活動及び市政行政の広報等に使用することを目的として,おおむね20戸以上を単位とする住民自治組織または公共的団体が,有線・無線放送施設を新設または修理するとき,住民自治組織または公共的団体に対して,予算の範囲内において補助金を交付しています。

要望書の提出期限

現在,令和7年度以降の工事実施分について,ご相談を承っております。

なお,令和7年度工事実施分の補助要望の申請期限は,令和6年9月30日(月曜日)です。

申請期限を過ぎますと,さらに次年度以降の工事実施となりますので,お早めにご相談ください。

補助金交付額

 (1) 新設・修理に要する工事費 補助率2分の1以内(※1 限度額あり)

   ※工事費用が10万円未満の場合は補助対象外 

     【 ※1…有線・無線放送施設整備費補助金限度額 】

      ・新設の場合 150万円

      ・修理の場合 100万円

 ※この補助金の交付を受けてから,5年を経過していない放送施設は対象外

 ※市内業者での発注をお願いします。

手続きの流れ

工事実施前年度の9月末

  1.要望書を協働のまちづくり課へ提出

    ※この要望書をもとに予算要求を行います。

    ※令和6年度以降実施予定分 : 要望申し込み期限 令和6年9月30日(月曜日)厳守

     要望書の様式はこちらから [Wordファイル/23KB]

以下,工事実施年度になってから 

  2.申請書を提出(市の予算確定後)

  3.市より補助金交付決定通知書が届いてから工事を施工

  4.工事完了後、完了報告書を提出

  5.市の竣工検査を実施

  6.補助金を指定された口座へ振り込みます。