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令和7年度笠岡市広告入り封筒無償提供者の募集について【窓口用・郵送用封筒】

ページID:0069284 更新日:2025年9月3日更新 印刷ページ表示

 このたび笠岡市では,市役所で使用する広告入り封筒(以下「広告入り封筒」という。)の無償提供を希望する者(以下「無償提供希望者」という。)を募集します。
 無償提供希望者は,以下の募集要領及び笠岡市広告掲載規則を理解,了承の上,応募してください。
 窓口用と郵送用のどちらか一方の応募も可能です。

広告入り封筒無償提供者募集要領 [PDFファイル/111KB]

笠岡市広告掲載規則 [PDFファイル/93KB]

 

令和7年度笠岡市広告入り封筒無償提供者募集要領

 この要領は,市役所で使用する広告入り封筒(以下「広告入り封筒」という。)の無償提供を希望する者(以下「無償提供希望者」という。)を公募するに当り,募集の取扱等に関し必要な事項を定めるものです。

 

無償提供していただくもの

1 【郵送用】広告入り封筒

市が公用で使用する広告入り郵送用封筒

募集枚数

角形2号  20,000枚

長形3号  60,000枚

※上記は,年間の使用見込み枚数であるため,使用数量の担保はいたしません。

※その他詳細につきましては,上記募集要領をご確認ください。

 

2 【窓口用】広告入り封筒

市民が住民票や印鑑登録証明書など各種証明書などの持ち帰り用として利用する広告入り窓口用封筒

※ 必要に応じて市民が自由に利用するもので,市が利用を義務付けているものではありません。

募集枚数

角形20号  30,000枚

※上記は,年間の使用見込み枚数であるため,使用数量の担保はいたしません。
※この数量を超える枚数が必要となった場合は,追加で無償提供をお願いすることがあります。
※その他詳細につきましては,上記募集要領をご確認ください。

 

応募方法等

1 広告入り封筒無償提供者の要件及び広告掲載基準

 無償提供者の要件は,要領を承諾し,履行できる事業者等であればどなたでもかまいません。ただし,次に掲げる事項に該当する場合は除きます。

(1)市税等に滞納がある事業者

(2)本市において一般競争参加停止又は指名停止を受けている事業者

(3)民事再生法(平成11年法律第225号)による再生手続中の事業者または会社更生法(平成14年法律第154号)による更生手続中の事業者

(4)笠岡市暴力団排除条例(平成24年笠岡市条例第11号)第2条第1号に掲げる暴力団,同条第2号に掲げる暴力団員,同条第3号に掲げる暴力団員等若しくは笠岡市の事務事業からの暴力団等排除対策要綱(平成25年笠岡市告示第23号)第2条第4号に掲げる暴力団または暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者

(5)その他無償提供者として適当でないと市長が認める事業者

 なお,広告主及び広告内容の基準については,笠岡市広告掲載規則(平成22年笠岡市規則第17号)の規定によります。

2 応募期間

令和7年9月3日(水)から令和7年9月17日(水)午後5時まで

3 応募方法

 次号の提出書類一式を,郵送または持参により提出してください。

 なお,持参の場合は,土曜,日曜,祝日を除く午前8時30分から午後5時まで受付けます。

提出先

〒714-8601
笠岡市中央町1番地の1
笠岡市役所 政策部 企画政策課

 

4 提出書類

(1)広告入り封筒無償提供申込書(様式第1号) [Wordファイル/12KB]

(2)商業登記簿謄本または登記事項証明書(提出期限前3か月以内のもの)

(3)納税証明書(直近事業年度の事業税,提出期限前3か月以内のもの)

※個人事業主の場合は,市民税の滞納が無いことを証明するもので提出期限前3か月以内のものとする。

(4)会社概要など事業内容の分る書類(個人事業主の場合は,事業主の身分証明書)

(5)笠岡市暴力団排除条例に係る誓約書(様式第2号) [Excelファイル/28KB]

(6)使用する紙見本(ほかの自治体等に納めている実際の封筒でも可)

 

5 提出部数

 各1部

 

6 無償提供者の選定

【郵送用封筒】 

・提出された書類に基づき,広告入り封筒無償提供者の要件を満たす事業者を1者選定します。
 (特に,使用する紙を重視します。)

【窓口用封筒】

・提出された書類に基づき,広告入り封筒無償提供者の要件を満たす事業者を選定します。
・要件を満たす事業者が複数ある場合は,全ての事業者を選定し,それぞれの封筒の募集枚数を事業者の数で按分します。

【共   通】

・選定結果については,すべての申込者に対して文書で通知します。

その他

(1) 無償提供希望者は,募集要領及び笠岡市広告掲載規則を理解,了承のうえ,応募してください。

(2) 提出された書類等は返却いたしません。

 

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