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離島高校生修学支援事業について
制度について
笠岡諸島から、本土の高等学校へ通学する方の船賃を支援します。
1 目的
笠岡諸島から、高等学校※に通学する生徒の保護者等の経済的負担を軽減し、島に住む生徒の修学の機会の確保を図ります。※学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める高等学校
2 対象となる費用
笠岡諸島から本土の高等学校への通学にかかった費用(旅客船の定期券やフェリーの回数券及び運賃)
3 対象者(次の1~3のすべてに該当する方)
(1)高等学校に定期船で通学する生徒の保護者等
(2)笠岡諸島に住所を有する方
(3)市税及び税外収入金を完納している方
4 申請に必要なもの
(1)定期船の定期券、回数券の購入費または運賃に係る領収書
(2)市税及び税外収入金の納付状況等の調査を認める同意書
ただし,この他に書類の提出を求めることもあります。
5 申請の時期
【1回目】平成27年10月1日~10月15日
(平成27年4月~平成27年9月にかかった費用の補助申請)
【2回目】平成28年4月1日~4月15日
(平成27年10月~平成28年3月にかかった費用の補助申請)
6 申請先・問合先
714-8601 笠岡市中央町1-1 笠岡市役所 企画政策課
Tel:(0865)69-2112
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