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【選挙特集】第27回参議院議員通常選挙
7月20日(日曜日)は参議院議員通常選挙の投票日
7月20日は,第27回参議院議員通常選挙の投票日です。
私たちの意思を政治に反映させる最も大切な機会です。
有権者の皆さん,そろって投票しましょう!
→ 参議院議員通常選挙の概要(岡山県選挙管理委員会事務局ホームページへ)<外部リンク>
選挙時登録
7月2日現在の選挙人名簿登録者数(7月2日に掲載予定)
主要日程
月 日 | 内 容 |
---|---|
7月2日(水曜日) | 選挙人名簿選挙時登録基準日 |
7月3日(木曜日) | 公示日(立候補届出受付 午前8時30分から午後5時まで) |
7月4日(金曜日) |
期日前投票(中央公民館2階 教育委員会会議室 午前8時30分から午後8時まで) |
7月20日(日曜日) |
選挙期日(投票日・開票日) |
投票できる人
次の要件をすべて満たしている方
1 日本国民であること。
2 投票日に満年齢18年以上であること。(平成19年7月21日以前に生まれた方)
3 引き続き3か月以上笠岡市に住んでいること。
(令和7年4月2日までに笠岡市の住民基本台帳に登録された人で,名簿登録基準日現在で,引き続き3か月以上,笠岡市の住民基本台帳に登録されている人)
4 選挙権を停止されていないこと。
投票時間
午前7時から午後6時まで(市内37投票所)
※当日,仕事などの理由で投票区の投票所へ行けない方は,期日前投票をご利用ください。
投票所
投票所は,投票区ごとに笠岡市選挙管理委員会が指定した場所に設置されます。
なお,当日,投票ができるのは,選挙人名簿に登録された投票区の投票所のみです。
→ 投票所および投票区の区域の一覧 [PDFファイル/57KB]
また,選挙人の同伴する子供(18歳未満),介助が必要な選挙人の付添人などは,投票所に入ることができますが,選挙人の投票に関わることはできませんので,ご注意ください。
選挙人に介助が必要な場合は,投票事務従事者が介助しますので,申し出ください。
コミュニケーションボード
コミュニケーションボードとは,話し言葉によりコミュニケーションをすることが難しい人が,投票所入場券を持ってきていないことや,投票用紙の記入の仕方が分からないことなど伝えたい内容を絵や図で表したボードを指差すことで,投票所の職員と意志疎通をするためのものです。
コミュニケーションボードは,各投票所の受付の近くに置いてありますので,ご利用ください。
また,添付のPDFファイルを印刷して投票所にお持ちいただきご利用いただくことも可能です。
なお,伝えたいことが書かれていない場合は、筆談でご対応いたします。
投票所入場券
7月2日水曜日ころまでに,郵送で住民票の世帯ごとに世帯主の方あてにお届けします。
投票所入場券は,圧着式のはがき(緑を基調としています。)で送付しますので,お手元に届きましたら,はがきの右下からゆっくりとはがして,投票所入場券の記載内容をご確認ください。
1枚のはがきにつき最大3人分の入場券がついてします。選挙人が4人以上の世帯は,はがきを複数枚お届けします。
投票の際は,ご自分の投票所入場券を切り離し,投票所または期日前投票所で,受付係に提出してください。
なお,投票所入場券を紛失したなどにより,投票所入場券がない場合でも,選挙人名簿と照合の結果,ご本人であることが確認できれば投票することができますので,投票所または期日前投票所の受付係の職員にその旨をお申し出ください。
投票の手順
参議院議員の選挙は,「選挙区選出議員選挙」と「比例代表選出議員選挙」の2つの選挙があります。
投票の順序は,まず,「参議院岡山県選挙区選出議員選挙」を投票し,次に「参議院比例代表選出議員選挙」を投票します。
Step1 |
選挙管理委員会から送られてきた投票所入場券を持って,決められた投票所へ行きます。 |
Step2 |
投票所の受付係に投票所入場券を提出し,受付をします。 |
Step3 |
続いて,名簿対照係で選挙人名簿との照合(選挙人名簿に登録がある本人かどうかの確認)を受けます。 |
Step4 |
名簿対照を終えた後,投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります。今回の選挙は,最初に「参議院岡山県選挙区選出議員選挙」の投票用紙(クリーム色)が交付されます。 |
Step5 |
受け取った投票用紙を持って,投票記載台に行きます。 |
Step6 |
備え付けの投票箱(「参議院岡山県選挙区選出議員選挙」と表示されているもの)に,投票用紙を投函します。 |
Step7 |
次の投票用紙交付係から「参議院比例代表選出議員選挙」の投票用紙(白色)を受け取ります。 |
Step8 |
受け取った投票用紙を持って,投票記載台に行きます。投票記載台の掲示の中から,自分が投票したいと思う候補者の氏名または政党その他の政治団体の名称もしくは略称を投票用紙に鉛筆で記入します。 |
Step9 |
備え付けの投票箱(「参議院比例代表選出議員選挙」と表示されているもの)に,投票用紙を投函します。 |
以上で,投票終わりです。
期日前投票
期日前投票とは,選挙当日,仕事や旅行,レジャー,冠婚葬祭等の用事で,選挙人名簿に登録されている投票区の投票所に行くことができないと見込まれる選挙人が,選挙の期日前に投票する制度です。
投票は,選挙の当日,選挙人名簿に登録されている投票区の投票所においてすることが原則ですが,その例外となる制度です。
期日前投票の際には,当日投票ができないと見込まれる旨を「宣誓書(兼請求書)」にご記入いただきますので,ご承知ください。「宣誓書(兼請求書)」は入場券の裏面にありますので,事前に記入をして期日前投票所にお越しください。
また,選挙当日に満18歳になるが,期日前投票をしようとする日に満18歳になっていない方などは期日前投票を行うことができません。この場合は,期日前投票所で不在者投票を行うこととなります。
◇期日前投票ができる人
・仕事や冠婚葬祭等の用事などの理由で,当日,投票所に行けないと見込まれる人
・旅行,レジャーなど何らかの理由で,当日,自分の属する投票区にいないと見込まれる人
・病気やケガ,妊娠,老齢,身体の障害などのために歩行が困難な人で,当日,投票所に行けないと見込まれる人
◇期日前投票所
第1期日前投票所
場所 笠岡市役所 中央公民館2階 教育委員会会議室 笠岡市笠岡1866番地の1 (地図<外部リンク>)
期間 令和7年7月4日(金曜日)~7月19日(土曜日) 午前8時30分~午後8時
第2期日前投票所
場所 笠岡市役所白石島出張所 笠岡市白石島604
期間 令和7年7月17日(木曜日)~7月18日(金曜日) 午前9時~午後4時
第3期日前投票所
場所 笠岡市役所北木島出張所 笠岡市北木島町3802番地の2
期間 令和7年7月17日(木曜日)~7月18日(金曜日) 午前9時~午後4時
第4期日前投票所
場所 笠岡市役所真鍋島出張所 笠岡市真鍋島4023番地の1
期間 令和7年7月17日(木曜日)~7月18日(金曜日) 午前9時~午後4時
※ お手元に投票所入場券がある方は,受付係に提出してください。
なお,投票所入場券ない場合でも,選挙人名簿と照合の結果,ご本人であることが確認できれば投票することができますので,投票所または期日前投票所の受付係の職員にその旨をお申し出ください。
市内で転居したら?
笠岡市内で転居した人は,転居の届出をした日によって,投票に行く投票所が異なります。
◆令和7年6月17日までに転居の届出をした人 → 新住所地の投票所での投票になります。
◆令和7年6月18日以降に転居の届出をした人 → 旧住所地の投票所での投票になります。
※ 投票所入場券に記載されている投票所をご確認ください。
市外へ転出したら?
笠岡市から他の市区町村へ転出した人は,次のような投票になります。
◆令和7年3月1日以前に転出した人
→ 笠岡市では投票できませんので,転出先の市区町村選挙管理委員会へお尋ねください。
◆令和7年3月2日以降に転出し,転出先の市区町村の選挙人名簿に登録されていない人
→ 笠岡市で投票できます。ただし,笠岡市の選挙人名簿に登録されている必要があります。
また,令和7年4月2日以前に転出先の市区町村に転入の届をし,引き続き住んでいる人は,転出先の選挙人名簿に登録されています。したがって,転出先の市区町村での投票となります。
代理投票
代理投票とは,選挙人が心身の故障その他の事由により,自ら投票用紙に候補者の氏名等を記載することができない場合に,その選挙人に代わって投票を補助すべき者(係員)が代筆する制度です。
代理投票をされる場合は,投票所または期日前投票所の係員にお申し出ください。
点字投票
点字投票とは,目の不自由な人が,投票用紙に点字を打って投票できる制度です。
簡単な点字器を用意していますので,点字投票をされる場合は,投票所または期日前投票所の係員にお申し出ください。
不在者投票
遠隔地(他市区町村)に滞在している場合
選挙の期間中,仕事や旅行などで笠岡市以外の市区町村に滞在している方は,滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
→ 不在者投票宣誓書(兼請求書) [PDFファイル/70KB] を提出してください。
マイナンバーカードを用いたマイナポータル<外部リンク>からも請求できます。
→ マイナポータルから請求するとき、選挙期日・選挙名を選ぶ項目があります。
選挙期日は「2025年7月20日」を選択,選挙名は,「参議院議員選挙」を選択して,請求してください。
指定病院等で行う場合
都道府県選挙管理委員会が指定した病院等に入院・入所している方は、その施設内で投票することができます。
投票用紙等は病院長等を通じて請求することができ,投票は病院長等の管理する場所で行います。
→ 病院または施設の長に投票用紙等の請求を依頼してください。
岡山県選管が指定している病院・施設等<外部リンク><外部リンク>
郵便等による不在者投票
郵便等で投票できるのは,身体障害者手帳または戦傷病者手帳を持っている人で,一定の条件を備えた人と「介護保険上の要介護者」で介護保険の被保険者証に要介護状態区分が「要介護5」である者として記載されている人です。
郵便等による不在者投票をするためには,あらかじめ,郵便等投票証明書の交付を受けておかなければなりません。手続き等の詳細については,選挙管理委員会事務局にお問合わせください。
※投票用紙・投票用封筒の請求期限は,7月16日(水曜日)の午後5時までですので,ご注意ください。
選挙公報
配達予定日は7月9日(水曜日)です。
選挙公報は,朝日新聞,産経新聞,山陽新聞,中国新聞,日本経済新聞,毎日新聞および読売新聞の7紙の朝刊へ折り込みでお届けします。
郵送でもお届けしています。
上記7紙の新聞を購読されていない世帯の方で,選挙公報の郵送を希望される場合は,申し込みをしていただくことにより,選挙公報を送付しています。
選挙管理委員会事務局へ,「住所,世帯主氏名,電話番号」を郵便,電話,Fax,電子メールなどにより,ご連絡ください。
※ 一度申し込みをされると,次からは継続して郵送されます。
選挙公報は市役所などにも用意しています。
市民課・中央公民館1階・吉田文化会館・図書館・地区公民館・市役所出張所など
在外投票
在外投票とは,海外で暮らす日本国民が,在外公館や郵送等で投票する制度で,あらかじめ,申請により在外選挙人名簿に登録され,在外選挙人証の交付を受けることが必要となります。
また,在外選挙人が,日本国内に一時的に滞在している場合は,在外選挙人名簿に登録されている市区町村の指定在外選挙投票区(または指定期日前投票所)で,在外選挙人証を提示することにより,投票することができます。
洋上投票
一定の業務や航行区域を持ち,日本国外の区域を航海する船舶(指定船舶)に乗船する船員が,不在者投票をする方法の一つで,船舶からファクシミリを使用して投票をする方法です。
船員が,この制度を利用する場合は,あらかじめ,名簿登録地市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けることが必要です。
開票
日 時 令和7年7月20日(日曜日)午後8時15分から
場 所 笠岡市民体育センター 笠岡市八番町1-9 (地図<外部リンク>)