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寄附の禁止

ページID:0002656 更新日:2011年3月1日更新 印刷ページ表示

平常時における政治家等の寄附やあいさつの禁止について

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。違反すると罰せられます。また、有権者が寄附を求めることも禁止されています。 
寄附禁止動画(Mpeg-1形式)

寄附禁止リーフレット [PDFファイル/220KB]

平常時における政治家等の寄附やあいさつの禁止については以下のようなものがあります。

政治家の寄附禁止

政治家(候補者、候補者になろうとする者及び現に公職にある者)は、寄附をすると処罰されます。

政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすること(政党や親族に対するもの及び政治教育集会に関する必要やむを得ない実費の補償は除かれます。(※))は、いかなる名義をもってするものであっても禁止されており、次のものを除きすべて罰則の対象となります。
(1)政治家本人が自ら出席する結婚披露宴における祝儀
(2)政治家本人が自ら出席する葬式や通夜における香典
((1)や(2)であっても、選挙に関してなされた場合や通常一般の社交の程度を超えている場合は処罰されます。)
なお、政治家以外の者が、政治家の名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されます。
※政治教育集会に関する実費の補償のうち、食事や食事料の提供は禁止され、罰則の対象となります。

禁止されている寄附(例)

病気見舞い
祭りへの寄附や差入れ
地域の運動会やスポーツ大会への飲食物の差入れ
秘書等が代理で出席する場合の結婚祝
秘書等が代理で出席する葬式や通夜における香典
葬式の花輪、供花
落成式、開店祝の花輪
町内会の集会や旅行等の催物への寸志や飲食物の差入れ
入学祝、卒業祝
お中元、お歳暮

政治家に対する寄附の勧誘・要求の禁止

有権者が威迫してあるいは政治家を陥れる目的で寄附を求めると処罰されます。

政治家に対し、寄附を出すように勧誘や要求をすることも禁止されており、政治家を威迫してあるいは政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。政治家名義の寄附を求めることも禁止され、威迫(※)して求めると処罰されます。
※「威迫」とは、人に不安の念を抱かせることをいいます。

政治家の関係団体の寄附の禁止

政治家が役職員、構成員である団体が、政治家の氏名を表示して選挙に関し寄附をすると処罰されます。

政治家が役職員、構成員である団体、会社が選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附を求めることも禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
(政党に対するものは除かれます。)

後援団体の寄附の禁止

後援団体が、花輪、香典、祝儀などを出すと処罰されます。

後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対して花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するもの(※)を出したり、後援団体の設立目的により行う行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんを問わず、処罰されます。
※「花輪、供花、香典、祝儀その他これらに類するもの」とは、法事等における供物や供物料、各種の式典における盛物等が考えられます。

年賀状等のあいさつ状の禁止

政治家は、年賀状等のあいさつ状を出すことが禁じられています。

政治家は、選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆(※1)によるものを除き、年賀状暑中見舞いなどの時候のあいさつ状(電報なども含む。)(※2)を出すことは禁止されています。
※1「自筆」とは候補者等本人の肉筆をいうものであって、印刷されてあるものに署名するだけでは、自筆とは認められません。
※2「年賀状、暑中見舞いなど時候のあいさつ状」には、祝電や弔電は含まれません。

あいさつを目的とする有料広告の禁止

政治家や後援団体が、有料のあいさつ広告を出すと処罰されます。

政治家や後援団体(いわゆる後援会)が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的として、新聞、雑誌、テレビ、ラジオなどにより、有料の広告(いわゆる名刺広告など)を出すと処罰されます。
なお、政治家や後援団体に対し、あいさつを目的とする有料の広告を求めることも禁止されており、威迫して求めると処罰されます。

◇寄付の禁止(総務省ホームページ)<外部リンク>

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