遠隔地に滞在している場合の不在者投票(他市区町村での不在者投票)
印刷用ページを表示する更新日:2017年3月2日更新
遠隔地に滞在している場合の不在者投票(他市区町村での不在者投票)
選挙の期間中、仕事や旅行などで笠岡市以外の市区町村に滞在している方は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。
笠岡市の選挙人名簿に登録されている方が、他市区町村に滞在している場合
(1) 笠岡市選挙管理委員会宛に、郵便で投票用紙など必要な書類を請求してください。
不在者投票宣誓書兼請求書 [PDFファイル/59KB]
(2) 笠岡市選挙管理委員会から、投票用紙などの書類を滞在先にお送りします。投票日前日までに滞在先の市区町村の選挙管理委員会へ行き、不在者投票をしてください。不在者投票できる時間は、滞在先の選挙管理委員会にご確認ください。
ご注意いだだきたいこと
※投票できる期間は、選挙期日の公示日または告示日の翌日から投票日の前日までですが、郵送などに日数がかかります。お早めに手続をお願いします。
※送付されてきた不在者投票証明書の入った封筒を開封したり、自宅で投票用紙に記入すると投票ができなくなります。必ず選挙管理委員会へ行き、係の者の説明をお聞きになって不在者投票をしてください。