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固定資産評価審査委員会

ページID:0013145 更新日:2017年3月2日更新 印刷ページ表示

固定資産評価審査委員会

 固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服がある場合は,審査申出をすることができます。
 固定資産評価審査委員会は,この申出を審査決定するために,地方税法に基づき,市長から独立して設置された中立的な機関です。市民・市税納税義務者・学識経験者から,議会の同意を得て選任した5人の委員で構成されています。

審査申出について

1 審査申出をすることができる方
   固定資産税の納税義務者,代理人等(資格証明等の条件があります。)
   審査の申出にあたっては,課税根拠等について税務課で十分な説明を受けていただくようお願いします。

2 審査申出をすることができる事項
   固定資産課税台帳に登録された価格
   土地及び家屋は3年ごとに評価替えが行われ価格が見直されます。基準年度(評価替えの年)には全ての土地及び
  家屋について審査申出ができますが,評価替え以外の年においては価格が据え置かれるため,原則として審査申出
  の対象となりません。

3 審査申出をすることができる期間
   固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3ヶ月までの間です。
   公示の日以後に価格の決定または修正があった場合は,その通知を受けた日から3ヶ月以内に審査申出をすること
  ができます。   

4 執行不停止の原則
   審査申出をした場合でも固定資産税の納期限は延長されません。
   審査決定に基づき価格が修正され,税額が減額された場合,過払分については還付されます。

審査申出の方法

  固定資産評価審査委員会(選挙管理委員会内に事務局があります)に審査申出書を提出してください。
  提出後に審査申出書の補正のお願いをする場合があります。また,別途資料の提出をお願いする場合があります。

 ●手続の流れ● [PDFファイル/199KB]

 

 ●審査申出書 記載例● [PDFファイル/113KB]

 審査申出書 [Wordファイル/29KB]

 委任状 [Wordファイル/12KB]

 口頭による意見陳述に係る委任状 [Wordファイル/12KB]

 

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