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令和8年度からのスポーツ施設の使用料等の改正について
令和8年度からのスポーツ施設の使用料等の改正について(経過措置あり)
条例改正に伴い,令和8年度から下記のスポーツ施設等について,次のとおり使用料等の改正を行います。(※)
(※)使用料・手数料の見直しに伴う総務文教委員会所管関係条例の整備に関する条例(令和7年笠岡市条例第39号・令和7年12月17日議決,同19日公布)に伴い,笠岡市体育施設条例(昭和53年笠岡市条例第18号)の一部を改正したことによる,料金の改正となります。
対象施設及び改正後の料金表
笠岡総合体育館(トレーニングルームを含む)・笠岡総合スポーツ公園テニスコート(あぐりテニスコート) [PDFファイル/49KB]
市民体育センター・笠岡運動公園(野球場・たこ公園テニスコート) [PDFファイル/90KB]
かさおか古代の丘スポーツ公園・茂平運動場 [PDFファイル/69KB]
※各資料とも,赤文字の部分が今回改正の料金等となります。
経過措置について
経過措置として,令和7年度中(令和8年3月31日まで)に
使用の許可を受けたものについては,改正前の料金となります。
経過措置の対象となるのは,令和8年度末までの利用分のみです。
※なお,ここで言う使用の許可とは,申請書を提出後に使用料等を納付し,使用許可書の発行を受けたものを指します。
令和8年4月1日以降に使用料の納付をするものについては,すべて改正後の料金で計算します。
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