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公益財団法人坂本音一育英会・藤井育英会令和7年度奨学生の募集について
笠岡市には,「公益財団法人坂本音一育英会」と「藤井育英会」の二つの奨学金制度があり,「人物,学業ともに優秀であって,学資の支弁が困難と認められる人」を対象に,奨学金給与事業を行っています。
このたび,令和7年度奨学生を次のとおり募集します。
なお,今年度より両育英会とも他の奨学金との併給が可能となりました。
募集人数
区分 |
募集人数 |
対象区分 |
公益財団法人坂本音一育英会 |
3名以内 |
高等学校 高等専門学校(※1) |
1名以内 |
大学 大学院(※2) |
|
藤井育英会 |
3名以内 |
高等学校 高等専門学校(※1) |
※1 全日制高校のほか,定時制高校,支援学校・盲学校・聾学校高等部を含みます。
※2 大学は,4年制大学のほか短期大学を含みます。また,大学院は,博士課程・修士課程を対象とします。
給与金額・期間
区分 |
給与月額 |
対象区分 |
期間 |
公益財団法人坂本音一育英会 |
10,000円 |
高等学校 高等専門学校 |
令和7年4月から最短修業年限の卒業期まで給与 |
16,000円 |
大学 大学院 |
令和7年4月から最短修業年限の卒業期まで給与 |
|
藤井育英会 |
10,000円 |
高等学校 高等専門学校 |
令和7年4月から最短修業年限の卒業期まで給与 |
募集期間
令和6年12月2日(月曜日)~令和7年1月10日(金曜日)
出願資格
公益財団法人坂本音一育英会
【高等学校,高等専門学校の奨学生】
笠岡市に住所を有し,令和7年4月に高等学校・国立高等専門学校へ進学の希望をもっている人,または現に在籍している人。ただし,修学のために転出している場合は特例とします。
【大学,大学院の奨学生】
笠岡市に住所を有し,令和7年4月に大学・大学院へ進学の希望をもっている人または現に在籍している人。ただし,修学のために転出している場合は特例とします。
笠岡市に住所を有し,令和7年4月に高等学校・国立高等専門学校へ進学の希望をもっている人,または現に在籍している人。ただし,修学のために転出している場合は特例とします。
【大学,大学院の奨学生】
笠岡市に住所を有し,令和7年4月に大学・大学院へ進学の希望をもっている人または現に在籍している人。ただし,修学のために転出している場合は特例とします。
藤井育英会
【高等学校,高等専門学校の奨学生】
笠岡市に住所を有し,令和7年4月に高等学校・国立高等専門学校へ進学の希望をもっている人,または現に在籍している人。ただし,修学のために転出している場合は特例とします。
笠岡市に住所を有し,令和7年4月に高等学校・国立高等専門学校へ進学の希望をもっている人,または現に在籍している人。ただし,修学のために転出している場合は特例とします。
※公益財団法人坂本音一育英会と藤井育英会の両方に出願することはできません。
推薦基準
両育英会とも,申込は在籍学校長からの推薦となっており,以下の推薦基準を充たす必要があります。
(1)校内,校外の生活全般を通じて,態度,行動が正しく修学に十分たえうる体力があり,将来社会に貢献しうる見込みのある人
(2)学業成績の平均が3.5以上。ただし,学業成績が3.5未満であっても,次に示す特例条件に該当する場合は推薦することができます。
(3)給与を希望する者の属する世帯の資産・経済状況の基準が,独立行政法人日本学生支援機構の算定基準額(189,400円)を下回っていること。ただし,算定基準額を超える場合であっても,次に示す特例条件に該当する場合は推薦することができます。
※算定基準額=課税標準額×6%-市町村民税調整控除額-多子控除-ひとり親控除-私立自宅外控除
※市税所得割が非課税の人は,この計算式にかかわらず,算定基準額が0円となります。
※家計支持者が2人を超える子どもを扶養している場合,2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。扶養している子どもの人数は住民税情報または申告人数のうち,小さい人数を適用します。
(例)家計支持者が「申込者」と「中学生の弟」,「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は,(3-2)人×40,000円=40,000円となります。
※ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。
※在学採用の審査において,本人が私立の大学・短期大学に在籍し,自宅外通学の場合に22,000円を控除します。
★特例推薦
特例として推薦することができる人は,次に示すいずれか1つに該当し,特に人物が優れ,かつ奨学金を給与することによって,特に優れた学習成績を修める見込みがあると認められる人であること。
(1)災害,病気,その他の事故等により主たる家計支持者を失った人
(2)申込前1年以内において火災・風水害等により目立つ被害を受けた人及び保護者が目立つ被害を受けた人
(3)生活保護法による被保護世帯及びこれに準ずると認められる世帯に属する人
(4)障害のある人
(5)その他選考委員会が認めた人
(1)校内,校外の生活全般を通じて,態度,行動が正しく修学に十分たえうる体力があり,将来社会に貢献しうる見込みのある人
(2)学業成績の平均が3.5以上。ただし,学業成績が3.5未満であっても,次に示す特例条件に該当する場合は推薦することができます。
(3)給与を希望する者の属する世帯の資産・経済状況の基準が,独立行政法人日本学生支援機構の算定基準額(189,400円)を下回っていること。ただし,算定基準額を超える場合であっても,次に示す特例条件に該当する場合は推薦することができます。
※算定基準額=課税標準額×6%-市町村民税調整控除額-多子控除-ひとり親控除-私立自宅外控除
※市税所得割が非課税の人は,この計算式にかかわらず,算定基準額が0円となります。
※家計支持者が2人を超える子どもを扶養している場合,2人を超える子ども1人につき40,000円を控除します。扶養している子どもの人数は住民税情報または申告人数のうち,小さい人数を適用します。
(例)家計支持者が「申込者」と「中学生の弟」,「小学生の妹」の3人を扶養している場合の控除額は,(3-2)人×40,000円=40,000円となります。
※ひとり親世帯に該当する場合に40,000円を控除します。
※在学採用の審査において,本人が私立の大学・短期大学に在籍し,自宅外通学の場合に22,000円を控除します。
★特例推薦
特例として推薦することができる人は,次に示すいずれか1つに該当し,特に人物が優れ,かつ奨学金を給与することによって,特に優れた学習成績を修める見込みがあると認められる人であること。
(1)災害,病気,その他の事故等により主たる家計支持者を失った人
(2)申込前1年以内において火災・風水害等により目立つ被害を受けた人及び保護者が目立つ被害を受けた人
(3)生活保護法による被保護世帯及びこれに準ずると認められる世帯に属する人
(4)障害のある人
(5)その他選考委員会が認めた人
奨学金の返還
両育英会は,返還不要の奨学金制度となります。
出願方法
(1)必要書類
・奨学生願書 ※空欄のないよう記入すること。
・進学願書の中の調査書 ※学習の記録(評定)及び特別活動の記録が記載されているもの
・令和6年度(令和5年分)所得証明書 ※課税標準額,市町村民税調整控除額の記載のある世帯員全員のもの
・住民票の写し ※世帯員全員のもの。別世帯ではあるが生計を一つにする方がいる場合はその方の住民票の写しも必要。
・市税及び税外収入金の賦課及び納付状況等の調査を認める同意書
(2)出願期限
令和7年1月10日(金曜日) ※厳守
(3)出願先
笠岡市教育委員会生涯学習課内 公益財団法人坂本音一育英会事務局及び藤井育英会事務局
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡1866番地の1
Tel:0865-69-2153
Fax:0865-69-2186
(4)記入上の注意事項
願書中の健康診断は医師が行い,その結果により就学上の支障の有無について判断したものとします。ただし,学校保健法による定期健康診断(出願時約1年以内に実施した最新のもの)の結果により医師が修学上支障のないと判断した人については,願書中の医師氏名印欄を学校長氏名印欄とすることができます(この場合は,定期健康診断票を転記するか,写しを添付しなければいけません)。
・奨学生願書 ※空欄のないよう記入すること。
・進学願書の中の調査書 ※学習の記録(評定)及び特別活動の記録が記載されているもの
・令和6年度(令和5年分)所得証明書 ※課税標準額,市町村民税調整控除額の記載のある世帯員全員のもの
・住民票の写し ※世帯員全員のもの。別世帯ではあるが生計を一つにする方がいる場合はその方の住民票の写しも必要。
・市税及び税外収入金の賦課及び納付状況等の調査を認める同意書
(2)出願期限
令和7年1月10日(金曜日) ※厳守
(3)出願先
笠岡市教育委員会生涯学習課内 公益財団法人坂本音一育英会事務局及び藤井育英会事務局
〒714-0081 岡山県笠岡市笠岡1866番地の1
Tel:0865-69-2153
Fax:0865-69-2186
(4)記入上の注意事項
願書中の健康診断は医師が行い,その結果により就学上の支障の有無について判断したものとします。ただし,学校保健法による定期健康診断(出願時約1年以内に実施した最新のもの)の結果により医師が修学上支障のないと判断した人については,願書中の医師氏名印欄を学校長氏名印欄とすることができます(この場合は,定期健康診断票を転記するか,写しを添付しなければいけません)。