総合教育会議
印刷用ページを表示する更新日:2019年6月28日更新
総合教育会議について
総合教育会議とは
総合教育会議とは,地方教育行政の組織及び運営に関する法律第1条の4の規定に基づき,市長が設置するもので,市長と教育委員会により構成されます。
総合教育会議において協議・調整される内容は,次のとおりです。
・教育に関する大綱の策定
・教育を行うための諸条件の整備その他地域の実情に応じた教育,学術,文化及びスポーツの振興を図るため重点的に講ずべき施策
・児童,生徒等の生命または身体に現に被害が生じ,またはまさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合に講ずべき措置
平成27年度総合教育会議
平成28年度総合教育会議
平成29年度総合教育会議
平成30年度総合教育会議
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