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合併処理浄化槽設置整備事業補助制度について

ページID:0050698 更新日:2024年4月4日更新 印刷ページ表示

合併処理浄化槽設置整備事業のご案内

  • 笠岡市では、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止し、合併処理浄化槽を設置する人に対して、補助金を交付する制度を設けています。ただし,既設合併処理浄化槽を更新・改築するなど、既存の汚水処理未普及解消につながらないものについては、補助対象外となります。  
  • 令和5年度から、合併処理浄化槽設置補助制度について、国の補助制度の変更に伴い、笠岡市においても一部補助制度について変更があります。詳しくは、「令和6年度合併処理浄化槽設置補助制度のご案内」をご覧になるか下水道にまでお問合せ下さい。
  • 合併処理浄化槽設置整備事業の対象地区につきましては、「笠岡市公共下水道(笠岡処理区・北部処理区)」の整備済みまたは、整備予定地区以外となっています。 http://www.city.kasaoka.okayama.jp/soshiki/34/48200.html(笠岡市公共下水道(笠岡処理区・北部処理区)整備済地区及び整備予定地区について) ※詳しくは、下水道課までお問合せ下さい。

合併処理浄化槽の設置に係る補助制度について

◆合併処理浄化槽設置補助制度のご案内

◆合併処理浄化槽設置補助制度をご利用の方は、事前に補助金交付希望調査票の提出をお願いします。

合併処理浄化槽設置整備事業に関する補助金が一部変更となります

合併処理浄化槽設置整備事業に関する補助金額について

  ◆合併処理浄化槽設置整備補助金

  • 合併処理浄化槽の設置補助金額は以下のとおりです。

       5人槽    332,000円

       7人槽    414,000円

      10人槽    548,000円

  ◆単独処理浄化槽撤去費の助成(上限12万円)

  • 合併処理浄化槽設置に伴い、単独処理浄化槽の撤去が必要な場合に、撤去に要する費用を助成

  ◆くみ取り槽の撤去費の助成(上限9万円)

  • 合併処理浄化槽設置に伴い、くみ取り槽の撤去が必要な場合に、撤去に要する費用を助成  

  ◆単独転換(くみ取り槽からの転換)に伴う宅内配管工事費の助成(上限30万円)

  • 単独処理浄化槽(くみ取り槽)から合併処理浄化槽への転換に伴い、宅内配管工事に要する費用を助成

浄化槽の日  

10月1日は浄化槽の日です

「浄化槽の日」は、浄化槽に関する諸制度を整備した「浄化槽法」(昭和58年5月18日公布、法律第43号)が、昭和60年10月1日に全面施行されたことを記念して、昭和62年に当時の厚生省、建設省及び環境庁の3省庁の主唱により設けられました。

浄化槽の維持管理について

浄化槽を設置・使用されている皆さまへ

浄化槽は、微生物の働きを利用して汚水を浄化する装置です。微生物が活動しやすい環境を保つように維持管理をすることが大切です。
このため、「保守点検」や「清掃」を定期的に行うとともに、「法定検査」を受けることが浄化槽法で義務づけられています。

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