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除害施設の届出

ページID:0002337 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

除害施設の届出(下水道条例に基づく届出書類一覧)

 

届出事由

届出義務者

届出期限

様式

備考

(1)除害施設設置(新設・変更)届
(条例)第24条第1項
除害施設設置対象下水を公共下水道へ排除している事業場が,除害施設を新たに設置しようとする場合,または除害施設を変更(一部変更を含む)しようとするとき 当該除害施設の新設・変更をしようとする者 新設・変更しようとする60日前までに届ける
(期間短縮願書の提出により実施制限期間を短縮することができます。)

[Word/44KB][PDF/58KB]

期間短縮願書 [Word/33KB]

[PDF/40KB]

受理書を発行して内容審査を行う
罰則
条例第45条第1項第5号
(5万円以下の過料)
(2)除害施設使用届
(条例)第24条第1項
現在,既に設置されている除害施設が,公共下水道に接続されたとき 当該除害施設を設置している者 公共下水道を使用することになった日から30日以内

[Word/44KB]

[PDF/58KB]

罰則
条例第45条第5項
(5万円以下の過料)
(3)除害施設使用休止(廃止)届
(条例)第24条第2項
  1. 除害施設の運転を一時休止したとき
  2. 除害施設を撤去もしくは廃止等を行ったとき
当該除害施設を設置している者 使用廃止の日から30日以内

[Word/40KB]

[PDF/40KB]

罰則
条例第45条第1項第5号
(5万円以下の過料)
(4)氏名変更等届
(条例)第24条第2項
  1. 除害施設の届出に係る氏名,名称,住所,法人にあっては代表者の氏名に変更があったとき
  2. 事業場の名称および所在地に変更のあったとき
当該除害施設を設置している者 変更の日から30日以内

[Word/39KB]

[PDF/38KB]

罰則
条例第45条第1項第5号
(5万円以下の過料)
(5)承継届
(条例)第26条
  1. 除害施設関係の届出をした者から,除害施設を譲り受けまたは借り受けたとき
  2. 除害関係の届出をした者について相続,合併または分割があったとき
承継者 承継の日から30日以内

[Word/41KB]

[PDF/45KB]

罰則
条例第45条第1項第5号
(5万円以下の過料)

その他必要書類

除外施設届出
共通書類
上記届を提出する際,使用方
法・構造等を説明する書式
上記参照 上記参照

[Word/1.13MB]

[PDF/218KB]

上記参照
水質管理責任者選任届
(条例)第27条
水質管理責任者を選定または変更したとき 選任したもの 選任の日から15日以内

[Word/35KB]

[PDF/26KB]

特認申請書

[Word/31KB][PDF/30KB]

水質関係公害防止管理者もしくは,特認申請書による
除害施設工事等完了届 特定施設の設置の届出書または構造等の変更の届出,除害施設の新設または変更の届出をした場合,その届出に係る工事等が完了したとき 当該届出をしたもの 完了後7日以内に [Word/42KB][PDF/37KB]  

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