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受益者負担金制度(笠岡処理区・北部処理区)

ページID:0002334 更新日:2020年3月30日更新 印刷ページ表示

受益者負担金制度

受益者負担金とは?

一般的に、道路や公園等の公共施設は利用者が不特定多数ですから、その建設費は、市税や国庫補助金で賄うことになります。
しかし、下水道事業の場合は、限られた範囲の人が下水道施設を利用することになります。即ち、下水道が整備された区域の皆さんは、下水道の使用によって、汚水は速やかに排除され周辺環境は向上し、トイレの水洗化により衛生的な生活となることや、公共用水域の水質汚濁が防止されるなどの有形無形の恩恵を受け、ついては下水道整備区域内の土地の利用価値が増進することになります。しかし、一方では、下水道の恩恵を受けることができない地区の住民がいます。この理由は、下水道を整備する区域が限定されているためです。
したがって、下水道の建設費用を、下水道の恩恵を受ける住民と受けない住民とが同じように納める市税で負担することは、負担の公平を欠くことになります。そのため下水道事業では、下水道整備によって利益を受ける人が事業費の一部を負担する制度、受益者負担金制度を採用しています。
笠岡市では、公共下水道事業(笠岡処理区)では都市計画法第75条(注1)の規定より、受益の限度において負担金を徴収するものとし、昭和57年12月市議会において負担金条例を制定し、昭和59年度から負担金を徴収しています。また、特定環境保全公共下水道事業(北部処理区)では地方自治法第224条(注2)の規定より、受益の限度において負担金を徴収するものとし、平成22年12月市議会および平成23年9月市議会において負担金条例を改正し、平成24年度から負担金を徴収します。

以下、この内容について説明します。

(注1) 都市計画法
第75条 国、都道府県または市町村は、都市計画事業によって著しく利益を受ける者があるときは、その利益を受ける限度において、この事業に要する費用の一部をこの利益を受ける者に負担させることができる。
(以下略)

(注2) 地方自治法
第224条 普通地方公共団体は、政令で定める場合を除くほか、数人又は普通地方公共団体の一部に対し利益のある事件に関し、その必要な費用に充てるため、当該事件により特に利益を受ける者から、その受益の限度において、分担金を徴収することができる。

受益者とは?

受益者とは、下水道が整備された区域内に土地を所有されている方です。地上権、永小作権、質権または使用貸借により権利(一時使用のために設定された権利を除く。)の目的となっている土地については、所有者と権利者がお話の上で、どちらかを受益者と決めていただきます。

【例】

受益者はA

上の例のように、土地所有者、家屋所有者、居住者ともAさん、または、土地所有者と家屋所有者がAさんで居住者がBさんというような場合は、受益者はAさんになります。

受益者はAまたはB

次に、土地所有者がAさん、家屋所有者及び居住者がBさん、または、土地所有者がAさん、家屋所有者がBさん、居住者がCさんというような場合の受益者は、AさんまたはBさんのどちらかになります。

受益者の申告について

下水道が整備された区域内に土地を所有している方には、土地登記簿により調べた地番、地積等を記入した「受益者負担金申告書」をあらかじめお送りしますので、内容を確認のうえ、申告してください。
申告がない場合は、土地登記簿に基づき、賦課することになります。
なお、土地の所有者以外の受益者(地上権者等)については申告書が送付されませんので、その受益の対象となっている土地所有者の申告書に、地上権者等の住所・氏名を記入のうえ押印して、土地所有者から申告してもらってください。
また、受益地となった土地が共有であったり、所有者が死亡している場合には、代表者を定めて申告してください。

負担金の額は?

笠岡処理区:受益者負担金は、1平方メートル当たり500円です。笠岡処理区内の負担金は、供用開始区域内の宅地・田畑等の土地の面積が基準となります。

北部処理区:受益者負担金は、1宅地(住居の敷地)につき35万円です。北部処理区内の負担金は定額制を採用しており、土地の面積には関係しません。なお、事務所・事業所・学校等については別途算出します。

負担金の賦課の時期は?

負担金は、原則として、下水道工事が完成し、供用開始の公示をした区域を翌年度に賦課する方法を採用しています。

負担金の納付方法は?

1 笠岡処理区:負担金の総額を3年に分割し、更に1年を4期に分けて、納入通知書により納付していただきます。(口座振替制度はありません。)

1年目

 第1期(7月1日~7月31日)
 第2期(9月1日~9月30日)
 第3期(11月1日~11月30日)
 第4期(2月1日~2月末)

2年目

 第5期(7月1日~7月31日)
 第6期(9月1日~9月30日)
 第7期(11月1日~11月30日)
 第8期(2月1日~2月末)

3年目

 第9期(7月1日~7月31日)
 第10期(9月1日~9月30日)
 第11期(11月1日~11月30日)
 第12期(2月1日~2月末)

2 北部処理区:負担金の総額を5年に分割し、更に1年を4期に分けて、納入通知書により納付していただきます。(口座振替制度はありません。)

1年目

 第1期(7月1日~7月31日)
 第2期(9月1日~9月30日)
 第3期(11月1日~11月30日)
 第4期(2月1日~2月末)

2年目

 第5期(7月1日~7月31日)
 第6期(9月1日~9月30日)
 第7期(11月1日~11月30日)
 第8期(2月1日~2月末)

3年目

 第9期(7月1日~7月31日)
 第10期(9月1日~9月30日)
 第11期(11月1日~11月30日)
 第12期(2月1日~2月末)

4年目

 第13期(7月1日~7月31日)
 第14期(9月1日~9月30日)
 第15期(11月1日~11月30日)
 第16期(2月1日~2月末)

5年目

 第17期(7月1日~7月31日)
 第18期(9月1日~9月30日)
 第19期(11月1日~11月30日)
 第20期(2月1日~2月末)

【重要】一括納付報奨金(前納報奨金)制度の廃止について

 下水道事業受益者負担金及び分担金の一括徴収における前納報奨金制度は、負担金の早期確保や納付意識の向上などの成果を上げてきましたが、一括納付できない方との公平性などを考慮し、令和元年度をもって廃止することとなりました。

 なお、制度廃止後も引き続き負担金及び分担金を一括でご納付いただけます。