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事故時の措置

ページID:0002327 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

事故時の措置について

下水道法の一部が改正され、特定事業場において、有害物質または油を含む下水が公共下水道に流入する事故が発生した場合、応急措置、及び公共下水道管理者への届出が義務付けられています。

有害物質等流入事故とは

  • 有害物質等流入事故とは、自然災害等発生原因を問わず特定事業場内において除害施設等の機能の停止、貯蔵タンクや配管等の破損、操作ミス等により、有害物質または油を含む下水が公共下水道等に流入する事態です。
    (事故時の措置対象となる物質及び油)

改正以前の対応(~平成17年10月)

  • 特定事業場からの事故の届出は、事業場の自主性に委ねられていました。

下水道法改正後(平成17年11月~)

  • 下水道法の改正により特定事業場における事故時の措置が義務付けされました。
  • 特定事業場での事故が発生した場合には、事故時の応急措置、及び公共下水道管理者への届出が必要です。
  • (届出様式) 事故届出書  [Wordファイル/29KB]  [PDFファイル/54KB]
  • 適切な応急措置が講じられていない場合は、公共下水道管理者が応急措置を講ずべきことを命じます。
  • 応急措置の命令に違反した場合、罰則が適用されます。

特定事業場へのお願い

  1. 特定事業場内の事故に関する情報を集約し、公共下水道管理者に届出する管理担当者を定めてください。
  2. 事故が発生した場合には、必ず下記までご連絡ください。
    【事故時連絡先】下水道課施設管理係(Tel:0865-69-2142)
  3. 事業場内で予め事故時の応急措置を定めておいてください。

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