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事業場排水の水質規制について

ページID:0002326 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

事業場排水の水質規制について

下水道の施設管理を適正に行うため、事業場からの排水には規制が設けらています。
管路施設損傷や処理場の機能低下を招く物質を含む汚水は、事業場で基準値内になるよう処理して公共下水道に排出しなければなりません。

1.事業場の分類

特定施設

特定施設とは、排水の水質規制が必要な施設として法令によって特別に指定された施設で、特定施設を有する工場・事業場を特定事業場と言います。
次の2種類が下水道法における特定施設です。(下水道法第11条の2)

  1. 水質汚濁防止法に規定する特定施設
    人の健康を害するおそれのあるもの、または生活環境に対して害をもたらすおそれのあるものを含んだ水を流す施設で、水質汚濁防止法施行令別表第1[PDFファイル/181KB]で具体的に定められています。
  2. ダイオキシン類対策特別措置法に規定する特定施設
    ダイオキシン類を含む汚水または廃液を排出する施設で、ダイオキシン類対策特別措置法別表第2[PDFファイル/76KB]で具体的に定められています。

除害施設

下水道の施設を損傷させる汚水、または処理場の機能低下を招き、処理が困難な有害物質を含む汚水を浄化するため事業場に設ける施設であります。
(油水分離槽、加圧浮上分離槽、生物反応槽など)

2.届出義務について

流量の多い事業場または特定事業場には、排水設備工事申請の他に届出義務が定められています。
事業形態により必要書類が異なりますから、詳細は事業場排水届出手続きについてを参考にしてください。

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