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下水道使用料について

ページID:0033645 更新日:2021年2月2日更新 印刷ページ表示

下水道使用料

終末処理場・ポンプ場・下水道管などの下水道施設の維持管理には、相当な費用が必要です。
これらの費用は、下水道使用料で賄われます。笠岡市の下水道使用料は、当初昭和61年2月の市議会で決定され、その後料金改定を経て現在の使用料体系となっています。下水道使用料は上水道の使用水量を下水道への排水量として2ヶ月に1回、水道料金と同時に徴収させていただきます。
納付の方法は、現在水道料金を納付されている方法によります。
使用料の算定方法は、下記のとおりです。(平成9年4月1日改定)

使用料 [PDFファイル/11KB]


上記の料金表により算定された額に、10%の消費税が加算されます。

【例】
水道使用量40m³(2ヵ月)の場合の下水道使用料は、
基本料金(16m³)800円×2ヵ月=1,600円
超過料金(24m³)130円×24m³=3,120円
消費税(1,600円+3,120円)×0.1=472円
合計5,192円となります。

井戸水(地下水)などを使用されている場合

  • 上水道と井戸水併用で使用の場合は、上水道の使用量に1世帯3人までは6m³、3人を越える場合は、1人増すごとに2m³を加えた量になります。
  • 井戸水のみを使用の場合は、1世帯3人まで12m³、3人を超える場合は、1人増すごとに4m³となります。
  • 井戸水(地下水)などを利用している世帯の、1世帯の人数の異動があった場合には、下水道料金について変更となる場合があり、公共下水道使用開始等届出書の提出が必要となります。該当する場合には、必ず下水道課までご連絡ください。

     公共下水道使用開始等届出書 [PDFファイル/32KB] [Excelファイル/18KB]

下水道使用料のお支払い及び名義変更等に係るご連絡先

下水道使用料のお支払いについてのお問い合わせ及び使用者の名義変更,使用開始・中止の手続き等につきましては,水道課業務係(Tel:0865-63-5241)へご連絡ください。

 

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