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排水設備をつくりましょう

ページID:0002316 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

トイレの水洗化など排水設備をつくりましょう

公共下水道の工事が終わり、下水道が使用できるようになりますと、供用(下水の処理)開始の公示を行い、市の「広報」や「水洗化のおすすめ」などでお知らせいたします。そうしますと、処理区域内のご家庭や工場では、汚水を直接公共下水道へ流すための「排水設備」をつくっていただくことになります。

排水設備とは

処理区域内の家庭や工場などからの汚水を速やかに公共下水道に流すために設ける排水管、ますなどを「排水設備」といいます。一般的には、各家庭のトイレ、浴室、台所などのそれぞれの流し口から公共下水道に接続する公共汚水ますまでの部分で、皆さん個人の費用で設置し、維持管理も個人で行っていただくことになります。

公共下水道と排水設備

排水設備は遅滞なく設置を(下水道法第10条)

下水道施設を利用するためには、家庭や工場ごとに汚水を流すための排水設備をつくらなければなりません。供用開始の公示をしますと、建物の所有者や使用者、占有者がすみやかに設置していただくことになります。

水洗トイレの改造は3年以内に(下水道法第11条の3)

供用開始の公示後、処理区域内の建物の所有者は3年以内に、くみ取り便所を公共下水道に直接流す水洗トイレに改造することが、法律で義務付けられています。現在浄化槽を利用されているご家庭や工場についても、浄化槽を廃止して、直接公共下水道へ流すように改造していただく必要があります。
また、処理開始区域内に建物を新・増築する場合には、水洗トイレでないと建築の許可が受けられないことになります。(建築基準法第31条)

悪質な下水には除害施設の設置を(下水道法第12条の10)

公共下水道が完成したからといって、どんな水でも流せるというわけではありません。工場や事業所などから出る汚水には家庭のものと違った有害な物質が含まれていることがあるため、汚水管を損傷させたり、終末処理場の機能をいちじるしく低下させ、正常な運転に支障をきたす場合があります。そこで、工場や事業所などでは除害施設を設置して、こうした悪質な汚水を一定の排水基準以下の水質にして流すようにしています。

排水基準を超える汚水を流すおそれのある事業者は、事前に笠岡市下水道管理者と協議して除害施設を設置してください。