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水道料金の減免について(物価高騰対策)

ページID:0053466 更新日:2023年9月29日更新 印刷ページ表示

水道料金の減免について(物価高騰対策)

 

 物価が高騰し,経済的に厳しい環境に置かれた市民・事業者の皆様に寄り添う支援策として,水道料金の基本料金を免除します

 今回の減免につきましては,お客さまからの申し込み手続きは必要ありません

 

減免内容

 水道料金のうち,令和5年度4期分~6期分(6か月分)の基本料金を免除します。

 基本料金は水道メーターの口径によって異なるため,下の表をご参考にしてください。

 
メーター口径(mm)

基本料金に含まれる

水量(立法メートル)

(1か月あたり)

基本料金(税込み)

(1か月分)

免除額(税込み)
1期分(2か月分) 3期分(6か月分)
13 0~4 1,100円 2,200 円 6,600 円
5~8 1,760円 3,520 円 10,560 円
20 0~8 2,200円 4,400 円 13,200 円
25 0~8 2,860円 5,720 円 17,160 円
40 0 5,060円 10,120 円 30,360 円
50 8,580円 17,160 円 51,480 円
75 21,450円 42,900 円 128,700 円
100 35,750円 71,500 円 214,500 円
150 110,000円 220,000 円 660,000 円

※上記水量を超えて使用した場合,水道料金が発生します。

※下水道使用料は対象外です。

 

 減免後の水道料金については,こちらをご参考にしてください。

  水道料金早見表(基本料金減免対応) [PDFファイル/69KB]

対象者

 官公庁を除くすべての給水契約者(一般家庭及び事業者等,約21,000件)

減免期間

 令和5年度4期分~6期分(令和5年10月~令和6年3月使用分) 6か月間

  (令和6年1月31日納期限分,4月1日納期限分,5月31日納期限分)

 ※11月30日納期限分は減免対象ではありませんのでご注意ください。

 

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