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水道料金の減免について(物価高騰対策)
水道料金の減免について(物価高騰対策)
物価が高騰し,経済的に厳しい環境に置かれた市民・事業者の皆様に寄り添う支援策として,水道料金の基本料金を免除します。
今回の減免につきましては,お客さまからの申し込み手続きは必要ありません。
減免内容
水道料金のうち,令和5年度4期分~6期分(6か月分)の基本料金を免除します。
基本料金は水道メーターの口径によって異なるため,下の表をご参考にしてください。
メーター口径(mm) |
基本料金に含まれる 水量(立法メートル) (1か月あたり) |
基本料金(税込み) (1か月分) |
免除額(税込み) | |
1期分(2か月分) | 3期分(6か月分) | |||
13 | 0~4 | 1,100円 | 2,200 円 | 6,600 円 |
5~8 | 1,760円 | 3,520 円 | 10,560 円 | |
20 | 0~8 | 2,200円 | 4,400 円 | 13,200 円 |
25 | 0~8 | 2,860円 | 5,720 円 | 17,160 円 |
40 | 0 | 5,060円 | 10,120 円 | 30,360 円 |
50 | 8,580円 | 17,160 円 | 51,480 円 | |
75 | 21,450円 | 42,900 円 | 128,700 円 | |
100 | 35,750円 | 71,500 円 | 214,500 円 | |
150 | 110,000円 | 220,000 円 | 660,000 円 |
※上記水量を超えて使用した場合,水道料金が発生します。
※下水道使用料は対象外です。
減免後の水道料金については,こちらをご参考にしてください。
水道料金早見表(基本料金減免対応) [PDFファイル/69KB]
対象者
官公庁を除くすべての給水契約者(一般家庭及び事業者等,約21,000件)
減免期間
令和5年度4期分~6期分(令和5年10月~令和6年3月使用分) 6か月間
(令和6年1月31日納期限分,4月1日納期限分,5月31日納期限分)
※11月30日納期限分は減免対象ではありませんのでご注意ください。