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給水装置工事の注意事項

ページID:0053091 更新日:2023年9月8日更新 印刷ページ表示

給水装置工事の注意事項

 給水装置工事につきましては,次の点にご注意いただきますようお願いします。  

1 給水装置工事申請書の記載方法について

 記入例を参考に申請書を作成してください。

 申請者の署名は直筆としてください。法人の場合はゴム印の使用も可能です。押印は必要です。

 必ず申請書を提出し,修正がある場合は早急に対応してください。

 給水装置工事申請書記入例 [PDFファイル/744KB]

2 給水工事申請チェックシートについて

 給水装置工事の申請時には,チェックシートを添付してください。令和5年6月22日にチェックシートの一部見直しを実施しておりますので,最新のチェックシートをお使いください。

 給水工事申請チェックシート [PDFファイル/138KB]

3 配水管から分岐の引込管の材質について

 基幹管路または耐震管に更新済の配水管から分岐して,給水管の引き込みを希望される場合は,サドル付分水栓から第一止水栓までをポリエチレン管(1種二層管)にて,施工してください。その場合の継手は,ポリエチレン管用の耐震型金属継手をご使用ください。

その他の配水管からの分岐については,従来どおり耐衝撃性ポリ塩化ビニル管(HI-VP)をご使用いただいても構いません。

なお,配水管の種別(基幹管路等)がわからない場合は,水道課給水係までお問合せください。

給水管接続標準図(ポリエチレン管) [PDFファイル/26KB]

4 3階・4階への直圧給水について

 受水槽付加圧施設や高架水槽等の施設を設けず,直圧にて3階・4階への給水を希望される場合は,建築場所,建物の構造等のわかる資料をご準備いただき,建築計画が決定する前に水道課給水係に協議をしてください。建築地の地盤高による可否,水栓数の制限等,各種条件がございますので,必ず事前協議をお願いします。

  また,笠岡市では,直結ブースターポンプ方法の給水は,認めておりませんのでご留意ください。

5 給水(取出し・修繕等)工事施工時の事前連絡について

 給水や修繕等の工事で,本管からの分岐工事,公道での漏水修理等を施工する際には,事前に水道課給水係まで,「給水(取出し・修繕等)工事連絡表(FAX送信用)」をFAXにて送信してください。FAXは,工事前日の16時までにご送信ください。

 給水(取出し・修繕等)工事連絡表(FAX 送信用) [PDFファイル/75KB]

6 サドル付分水栓への防蝕フィルムの取付方法について

 配水管の管種には関係なく,サドル付分水栓の取付を行なった場合には,必ず水道課が指定した防蝕フィルムを取付けてください。取付時には,サドル付分水栓等の金属部分の全てが覆われるように確実に巻き付けてください。

7 水道メーター廻り配管の組立時の注意について

 水道メーター貸与前にメーター廻りの配管及びメーターボックスの取付時に,仮配管としてサヤ管(メーター寸法に加工した仮管)を使用する際には,以下の点に注意してください。

  1. サヤ管の寸法は,貸与する水道メーターと同寸法とし,正確に作成すること。
  2. サヤ管の内部をコンクリート等により間詰めをすること。
  3. 間詰めがサヤ管を取付した状態で目視にて確認できるように,管に切り込みを入れること。

 サヤ管写真 [PDFファイル/1.39MB]

8 水圧テストについて

 給水装置工事完了時の水圧テストは,試験水圧1.75MPaにて2分間実施して下さい。開始時刻と終了時刻がわかるように時計と圧力計を写真に記録し,完工書類と合わせて水道課給水係に提出してください。

 仮設メーターを支給していない場合の水圧テストについては,水道の無断使用とならないように事前に水道課給水係にご相談ください。配管への水張り,水圧テスト用に仮設メーターを貸し出しします。その際に発生した水道料金については,後日,請求させていただきます。

9 給水装置工事の完工検査日について

 工事完了後の完工検査は,毎週火曜日と木曜日とします。火曜日,木曜日が祝日の場合は,翌日を検査日とします。

 完工検査を希望される場合は,お電話にて検査日をご予約いただき,検査日の前日午前中までに完工書類を水道課給水係に提出し,内容の確認を受けてください。

 完工書類に不備があった場合は,2日以内に修正をお願いします。

 

給水装置工事の無許可工事,水道の無届使用について

 給水装置工事の未申請での施工や工事許可前に工事着手をした場合は,条例違反であり,工事のやり直しが必要になることもあり,申請者(使用者)の不利益になります。その他,条例に罰則規定があり,給水停止や過料の請求が発生することがあります。また,水道開始の届出がない水道使用に対しては,遡って使用料を徴収するだけでなく,条例に罰則規定があります。

 笠岡市水道条例 [PDFファイル/242KB]

 笠岡市給水装置施工基準規程 [PDFファイル/320KB]

 

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