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各種手続き(水道課)

ページID:0002288 更新日:2020年2月20日更新 印刷ページ表示

各種手続きについて

水道の使用を開始するとき,中止するとき,名義を変更するときなどは,水道課までご連絡ください。

電話番号: 0865-63-5241(夜間・休日も左記のとおり)
FaxまたはEメールをご利用の場合,下記リンクより様式をダウンロードいただき,必要事項を入力後,下記連絡先まで送信ください。

各種様式(お客様用)

  • Fax番号:0865-63-0809
  • Eメール:水道課Eメールアドレス

使用開始(新規入居,一時帰省など)

ご連絡いただく内容

  • 使用者番号  ※不明の場合は必要ありません。
  • ご住所     ※アパートの場合は,建物名・部屋番号もお願いします。
  • ご使用される方のお名前
  • 使用開始日
  • 電話番号
  • お支払者およびお支払方法について

預かり保証金(見積予納金)について

笠岡市では水道使用開始にあたって,預かり保証金(見積予納金)をお預かりいたします。これは口径ごとに別表のとおり金額が定められています。この預かり保証金(見積予納金)は,水道の使用中止の際に返金いたします。

別表 [PDFファイル/88KB]

口座振替のお願い

水道料金のお支払いには,便利な口座振替をぜひご利用ください。

給水契約の内容について

給水契約の内容については,下記のページをご参照ください。

 

 給水契約の定型約款について

使用中止(転居,家の解体,長期不在など)

ご連絡いただく内容

  • 使用者番号   ※「使用水量のお知らせ」,「領収証」などに記載されています。不明の場合は必要ありません。
  • ご住所      ※アパートの場合は,建物名・部屋番号もお願いします。
  • お名前
  • 使用中止日
  • 転居先のご住所と電話番号

立ち会い精算について

市外転出にともなう水道使用の中止の場合,現地でお客様立ち会いのうえ精算をさせていただきます。立ち会い精算の時間は,あらかじめ利用中止のご連絡の際に調整させていただきますので,ご協力よろしくお願いいたします。
なお,預かり金(見積予納金)の還付手続きに,印鑑が必要となります。精算時にご用意くださいますようお願いします。

  1. 立ち会い精算日時   : 平日 9時00分~17時00分
  2. ご用意いただくもの   : 印鑑(認め印可)
                     使用中止日までの水道料金

注意事項

使用中止につきまして,お客さまからのご連絡がないと,使用されなくても基本料金が掛かりますのでお気を付けください。

名義変更

水道の名義人を変更する場合は,水道課で変更手続きをしてください。

相続による変更の場合

名義人死亡にともない,今後水道を使用しない場合

精算手続きをする必要がありますので,印鑑をお持ちのうえ水道課窓口へお越しください。

ご親族が継続して水道を使用される場合

電話受付をしています。本ページ末尾の連絡先までご連絡ください。

相続以外による変更の場合

下記リンクより名義変更の様式をダウンロードし,必要事項を記入・押印し,所有権移転の確認できる書類を添付のうえ水道課までお持ちいただくか郵送してください。

  1. 名義変更届
  2. 所有権移転の確認できる書類(登記事項証明書の写しまたは売買契約書等) 

※書類作成のうえで,ご不明な点がございましたら水道課までお問い合わせください。

漏水減免

水道メータから家側の漏水で次の条件を満たす場合,申請により水道・下水道料金が減免される場合があります。
漏水減免は,1回分の水道・下水道料金のみが対象になります。減免割合は漏水した水量の2分の1です。

減免条件

  1. 地下配管・壁の内側など目に見えない箇所での漏水であること
  2. 笠岡市指定給水装置工事事業者で修繕工事をしていること

申請方法

下記リンクより漏水減免申請書の様式をダウンロードし,必要事項を記入し,漏水及び修理に関する図面および写真を添付のうえ,水道課まで提出してください。
申請書提出後,申請内容について審査し,減免決定をします。減免内容については後日書面で通知いたします。

漏水減免申請書

※書類作成のうえで,ご不明な点がございましたら水道課までお問い合わせください。

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