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障害者雇用奨励金

ページID:0002210 更新日:2017年7月12日更新 印刷ページ表示

笠岡市障害者雇用奨励金交付制度について

笠岡市障害者雇用奨励金交付制度のご案内

障害者雇用は社会全体が取り組んでいかなければならない問題です。

笠岡市では、障害者雇用の促進をはかるため、事業主に障害者雇用奨励金を交付しています。

事業主の皆さまのご理解をいただき、障害者の就業機会の拡大につながることを目的としています。

【笠岡市障害者雇用奨励金の概要】

笠岡市では、障害者の雇用の促進・雇用の安定を図るため、市内の障害者を雇用する事業主に、国の「特定求職者(障害者)雇用開発助成金」に引き続き「障害者雇用奨励金」を交付しています。

交付要件

  1.  市内において,市内に居住する障がい者を就業させている事業主

  2.  国の特定求職者雇用開発助成金の対象となり,受給した事業主

  3.  対象障がい者を雇用奨励期間の満了後,引き続き雇用の継続が確実であること

  4. 市の雇用奨励金の雇用奨励期間中,事業所内の常用雇用労働者を解雇していない事業主(ただし,天災等やむをえない理由による解雇を除く。)

雇用奨励金額

   月額 30,000円 (雇い入れた障害者1人につき)

奨励金交付対象期間

   ◎第1期
      国の助成金の支給対象期間満了の翌月1日を起算日として,6カ月間引き続き対象障がい者を雇用してい
      る場合の6カ月間
  ※第1期経過後1カ月以内に申請してください。

 ◎第2期
   第1期の交付対象期間後も,対象障がい者を引き続き6カ月間雇用している場合の6カ月間
  ※雇用奨励期間終了後1カ月以内に申請してください。

雇用奨励期間

国の助成金の支給対象期間満了の翌月1日から18カ月間

 申請書類

申請時期

申請

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