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中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

ページID:0051507 更新日:2023年6月12日更新 印刷ページ表示

中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画の申請について

1 制度の概要

中小企業庁の作成資料を参照してください。

01_「先端設備等導入計画」等の概要について [PDFファイル/975KB]

02_先端設備等導入計画策定の手引き [PDFファイル/1.65MB]

2 笠岡市の取組み

 笠岡市では,中小企業等経営強化法第49条第1項の規定に基づき,令和5年5月19日付けで,導入促進基本計画の協議を行い,令和5年5月31日付けで,同意を得ました。

 また,固定資産税の特例について,(※令和5年4月から令和7年3月までに取得された設備が対象です。)市町村の認定を受けた先端設備等導入計画に従って取得し,先端設備等に係る固定資産税について,新たに課税される年から3年間に限り,2分の1に軽減される措置を受けることができます。(※軽減措置を受けるためには,年平均5%以上の投資利益率が見込まれる投資計画の対象となる設備である必要があります。)

 さらに,雇用者全体の給与が1.5%以上増加することを従業員に表明した場合は,以下のとおり,より大きな軽減措置を受けることができます。

 (1)令和6年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から5年間に限り,3分の1に軽減

 (2)令和7年3月末までに取得した設備:新たに課税される年から4年間に限り,3分の1に軽減

3 笠岡市の導入促進基本計画

  【笠岡市】導入促進基本計画 [PDFファイル/97KB]
 ※計画期間:令和5年6月12日から令和7年3月31日まで
 ※対象業種・事業

 笠岡市の産業は,農水産業,製造業,サービス業と多岐にわたり,多様な業種が笠岡市の経済,雇用を支えているため,これらの産業で広く事業者の生産性向上を実現する必要がある。したがって,本計画において対象とする業種は,全業種とする。
 生産性向上に向けた事業者の取組は,新商品の開発,自動化の推進,IT導入による事業効率化,省エネの推進,市町村の枠を超えた海外市場等を見据えた連携等,多様である。したがって本計画においては,労働生産性が年率3%以上に役立てると見込まれる事業であれば,幅広い事業を対象とする。
 ただし,太陽光発電事業は,市の産業集積等の波及効果も希薄で,雇用の創出及び安定に資さないため,次の条件を満たす者のみ対象とする。

(1)主たる事業所(法人の場合は本社)を笠岡市内に設置し,笠岡市民を雇用すること。
(2)住民から多くの苦情や環境に配慮するよう求める声があることに注意し,この施設及び周辺環境の草刈り等を始めと
 した維持管理及び災害防止対策を徹底すること。
(3)この施設の破損及び廃棄に際し,有害物質が拡散,放置されないよう対応に万全を期すとともに,その担保のため引
 当金等の対策を提案すること。
(4)上記条件の履行方法を明記した任意の計画書及び履行を確約する任意の文書を笠岡市に提出すること。

※制限する太陽光発電事業の定義
「単に発電電力を他社(者)に供給し売電収入を得るための発電事業」とします。
したがって,太陽光発電設備を主たる工場や事業所などの敷地内に設置し,その発電電力を直接商品の生産もしくは販売または役務の提供の用に供する目的で,自ら電力を消費するために設置する場合などは,制限を受ける太陽光発電事業とは目的を異にしており,通常の設備投資と解釈します。

4 先端設備等導入計画の策定について

以下の中小企業庁のウェブサイトを参照の上,策定してください。

※必要書類の様式は,中小企業庁のウェブサイトからダウンロードして使用してください。
   中小企業庁HP<外部リンク>〈外部リンク〉

●令和5年4月以降の申請様式等について

※令和5年4月以降の申請様式等は,中小企業庁のウェブサイトからダウンロードして使用してください。
  

  ■経営サポート「先端設備等導入制度による支援」
   https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/seisansei/index.html<外部リンク>   中小企業庁HP<外部リンク> 

5 先端設備等導入計画の申請先

笠岡市産業部商工観光課
※先端設備等については,先端設備等導入計画の認定後に取得することが必須となっており,設備取得後に計画申請
 を認める特例はないため,余裕をもって申請をしてください。

 

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