露天施設を目的とした農地転用申請について
露天駐車場・露天資材置場などの農地転用を計画されている方へ
—露天施設を目的とした農地転用申請に係る取扱要領が運用開始されました—
露天施設を目的とした農地転用に係る取扱要領の運用が8月19日(第7回農業委員会申請分)から開始されました。
露天駐車場,露天資材置場など露天施設を目的とした農地転用の申請につきまして,この要領に即した申請をしていただきますようお願いいたします。
露天施設を目的とした農地転用申請についての取扱要領 [PDFファイル/163KB]
申請方法については,農業委員会事務局へ事前に御相談ください。
なお,この要領に従い申請をしていただく場合,申請の添付書類の「誓約書」について,申請内容によって添付する様式が違いますので御注意ください。
(1)長期的な使用が確実と認められるものにあてはまり,恒久転用の申請をする場合
(2)3年以内の一時転用をする場合(原形復旧を伴うもの)
→「様式第6号 一時転用の原形復旧誓約書 [PDFファイル/32KB]」
※施工基準についても,第5条に記載の「原形復旧のための一時転用の施工基準 [PDFファイル/39KB]」を満たしてください。
(3)一時転用の例外措置にあたる場合
(第6条に記載:一時転用期間終了後,再び申請して継続的に使用する計画のもの)
→「様式第7号 3年間使用誓約書 [PDFファイル/37KB]」
※施工基準については,第5条に記載の「原形復旧のための一時転用の施工基準 [PDFファイル/39KB]」(1)及び(2)は適用しないことができます。