人・農地プランと実質化された人・農地プランについて
印刷用ページを表示する更新日:2023年4月1日更新
人・農地プランの公表について
農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第26条第1項に基づく農業者等の協議が行われたので、同項の規定により公表します。
既に実質化されていると判断できる区域の公表
既存の人・農地プランのうち、すでに実質化されていると判断できる地域を公表します。
※既存のプランにおいて、下記の要件を満たしていれば、既に実質化されていると判断します。
1. 区域内の中心経営体の経営する面積と近い将来の農地の出し手からの貸付予定面積の合計が区域内の耕地面積の過半であること
2. 近い将来の農地の出し手と受けてが特定されている区域
※既存のプランにおいて、下記の要件を満たしていれば、既に実質化されていると判断します。
1. 区域内の中心経営体の経営する面積と近い将来の農地の出し手からの貸付予定面積の合計が区域内の耕地面積の過半であること
2. 近い将来の農地の出し手と受けてが特定されている区域
人・農地プランの実質化とは
人・農地プランは、それぞれの地区の農業者が行った話し合いに基づき、地域の農業において中心となる農業者や、地域における農業の将来などを明確化するものです。
令和元年5月、農地中間管理事業の推進に関する法律が一部改正され、地域の特性に応じて市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区などが連携して、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
既存の人・農地プランと比較し、地図の利用や専門家のアドバイスにより具体的に将来を考えることが出来ます。
実質化は、次のステップで行われます。
1.アンケートの実施
対象地区において、概ね5年から10年後の農地利用に関するアンケート調査を行います。
2.現状把握
アンケート調査の結果や話し合いを通じて、農業者の年齢層別の就農や後継者の確保の状況を地図により把握します。
3.今後地域の農業の中心となる経営体(中心経営体)への農地の集約化に関する方針の作成
5年から10年後に対象農地を経営する経営体に関する方針を決めます。概ね集落ごとに検討しますので、複数の経営体が中心経営体になることもあります。
令和元年5月、農地中間管理事業の推進に関する法律が一部改正され、地域の特性に応じて市町村、農業委員会、農業協同組合、土地改良区などが連携して、人・農地プランを核に農地の利用集積・集約化を一体的に推進していくことになりました。
既存の人・農地プランと比較し、地図の利用や専門家のアドバイスにより具体的に将来を考えることが出来ます。
実質化は、次のステップで行われます。
1.アンケートの実施
対象地区において、概ね5年から10年後の農地利用に関するアンケート調査を行います。
2.現状把握
アンケート調査の結果や話し合いを通じて、農業者の年齢層別の就農や後継者の確保の状況を地図により把握します。
3.今後地域の農業の中心となる経営体(中心経営体)への農地の集約化に関する方針の作成
5年から10年後に対象農地を経営する経営体に関する方針を決めます。概ね集落ごとに検討しますので、複数の経営体が中心経営体になることもあります。