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令和8年度まちなみづくり支援事業補助金の募集について
まちなみづくり支援事業補助金
制度概要
人口減少及び空き家の増加に伴う中心市街地のスポンジ化に対応し、持続可能な都市形成を促進することを目的に、対象エリアにおいて空き家等の建築物の除却や共同住宅の建築を行う場合に、予算の範囲内において補助金を交付します。
本事業は、「空き家の解消」「宅地供給の増加」「子育て世代を中心とした居住促進」を抜本的かつ集中的に推進する取組です。
対象エリア
笠岡駅周辺の商業地域(都市計画法)かつ居住誘導区域(立地適正化計画)
(1)空き家等除却費補助金
空き家などの解消やまとまった宅地の確保のため、建築物の除却を支援します。
土地を手放したいが「建物の除却費」や「近隣との調整」などの悩みをお持ちの所有者の方は、本補助金の活用をご検討ください。
対象者:宅地建物取引業資格のある事業者
次の各号のいずれにも該当するもの
(ア) 対象エリア内において空き家等を除却しようとする除却事業者であること
《除却事業者とは》
宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けた法人であって、空き家等の除却を行い、跡地の活用を行おうとする者
(イ) 除却しようとする空き家等が立地する土地の所有権又は用益権を有し、当該空き家等の所有者から除却の同意を得ていること
(ウ) 市税等の滞納がない者
(エ) 暴力団員及び暴力団員等でない者
補助対象事業及び補助要件
対象エリア内の空き家等の除却とし、次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 除却後に一体的に利用できる土地(以下「利用地」という。)において、接道幅が10メートル以上確保されること
(2) 利用地には、除却する土地の隣接地を含めることができる
(3) 補助対象者が利用地の所有権又は用益権を有していること
(4) 利用地の一部を道路等の公共用地として提供することに承諾すること。提供する土地の形状、面積、所有権移転時期、施工方法及び管理等は別途協議により定める。
(5) 除却完了の日から起算して2年以内に、利用地において住宅(併用及び兼用住宅を含む。)の建設に着工すること
(6) 国、県その他の団体等から本補助金と同種の補助金等の交付を受け、又は受ける予定がないこと
補助対象経費
当該空き家等の除却工事に要する経費(附帯工事を含む。)
補助対象外
(1) 用地取得費、補償費、登記費用、融資手数料及び利子
(2) 設計のみの業務委託費
(3) 既存建築物の維持管理費、修繕費(補助対象事業に直接必要なものを除く。)
(4) 消費税及び地方消費税
(5) その他市長が不適当と認める経費
補助金額
補助対象経費の4分の3(1,000円未満切捨)
《空き家等1戸当たりの上限額》
市内宅建事業者 最大200万円/戸
市外宅建事業者 最大160万円/戸
申請手続き
認定申請
除却の着手前に、下記の補助金認定申請書と必要書類を都市計画課都市計画係へ提出してください。
◆認定申請書 《Word》 《PDF》
【必要書類(任意様式)】
・申請内容内訳書(所在地、面積、除却する住戸数(空き家、居住住戸、住戸以外の建築物)、除却工事見積額、補助対象経費等)
・位置図、現況平面図及び写真(除却する空き家等及び周辺の建築物の立地状況)
・除却する空き家等の登記事項証明書(未登記の場合は固定資産評価証明書)
・除却後に一体的に利用できる土地の登記事項証明書
・除却工事に係る所有者又は相続人の同意が確認できるもの(土地等の売買契約書又は、同意書及び印鑑登録証明書)
・認定申請者の登記事項証明書
・宅地建物取引業の免許の写し
・納税証明書
・除却工事の内容を確認できる見積書
・除却する空き家等と外観上一体性があり、床又は壁を共有し接続している建築物を存置する場合は当該建築物の所有者又は相続人の同意が確認できるもの(同意書及び印鑑登録証明書)
・除却後の建設計画図(予定)
・その他市長が必要と認める書類
認定決定
認定申請書の内容を審査のうえ、適当と認めるときは認定事業として決定し、認定通知書を交付します。
※認定事業期間が複数年度にわたる場合は、翌年度以降に交付すべき補助金については当該年度の予算成立を条件とします。
(2)共同住宅建設費補助金
土地の利活用や駅周辺の住環境整備のため、共同住宅の建設を支援します。
対象者:共同住宅を建設する個人または事業者
次のいずれにも該当する者
(ア) 対象エリア内において認定共同住宅を建設する個人又は法人であること。
(イ) 市税等の滞納がない者
(ウ) 暴力団員及び暴力団員等でない者
認定共同住宅
認定共同住宅とは次のいずれにも該当する共同住宅とする
(ア) 建築基準法(昭和25年法律第201号)その他関係法令(以下「建築基準等」という。)に適合するもの
(イ) 1の建築物内に8戸以上の住戸が集合し,廊下,階段等の共用部分を有し,各住戸へ共用部分を経由して出入りするもの
(ウ) 各住戸の床面積が55平方メートル以上であるもの
(エ) 各住戸に玄関,水洗便所,浴室,台所及び給湯設備が設置されているもの
(オ) 3階以上の建築物の場合は,エレベーターを備えること
(カ) 次に掲げる建築物でないもの
・長屋住宅
・公共事業等による補償を受けて新築するもの
(キ) 敷地内又は近隣に専用駐車場が1世帯当たり1台以上確保されているもの
補助対象事業及び補助要件
対象エリア内における認定共同住宅の建設とし、次の各号のいずれにも該当するもの
(1) 認定事業決定のあった年度から起算して翌々年度末までに工事及び登記が完了すること
(2) 国、県その他の団体等から本補助金と同種の補助金等の交付を受け、又は受ける予定がないこと
補助対象経費
認定共同住宅の建設工事に要する経費
補助対象外
(1) 用地取得費、補償費、登記費用、融資手数料及び利子
(2) 設計のみの業務委託費
(3) 既存建築物の維持管理費、修繕費(補助対象事業に直接必要なものを除く。)
(4) 消費税及び地方消費税
(5) その他市長が不適当と認める経費
補助金額
住戸1戸当たり100万円
《加算額》
次の各号に該当する場合は、各号につき住戸1戸当たり30万円を加算する
(1) 店舗機能を有する共同住宅
(2) コミュニティ機能を有する共同住宅
申請手続き
認定申請
建設工事の着手前に、下記の補助金認定申請書と必要書類を都市計画課都市計画係へ提出してください。
◆認定申請書 《Word》 《PDF》
【必要書類(任意様式)】
・申請内容内訳書(所在地、面積、土地の用途(建設・露天利用)、共同住宅の概要、建設工事の概要、建設工事見積額、補助対象経費等)
・位置図、現況平面図及び写真(申請地及びその付近)
・公図
・一体的に利用する土地の登記事項証明書
・建設工事の内容を確認できる見積書
・建設工事の契約書の写し
・法人登記事項証明書(法人の場合)
・納税証明書
・建築確認済証及び建築計画概要書の写し
・各住戸及び店舗等、コミュニティ機能や面積がわかる図面
・その他市長が必要と認める書類
認定決定
認定申請書の内容を審査のうえ、適当と認めるときは認定事業として決定し、認定通知書を交付します。
※認定事業期間が複数年度にわたる場合は、翌年度以降に交付すべき補助金については当該年度の予算成立を条件とします。









