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特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

ページID:0060306 更新日:2024年8月7日更新 印刷ページ表示

特定空家等の略式代執行に伴う事前の公告について

空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する特定空家等であると認められる次の建築物及びこれに付属する工作物等(以下「建築物等」という。)について、その所有者または管理者(以下「所有者等」という。)が確知できないため、法第22条第10項の規定に基づき次のとおり公告します。

公告第15号 [PDFファイル/67KB]

位置図 [PDFファイル/523KB]

1.対象となる空家の所在

笠岡市金浦1563番地26

2.建築物の概要

(1) 所在地

  笠岡市金浦1563番地26

(2) 家屋番号

  160番

(3) 種  類

  居宅,工場

(4) 床面積

  195.03平方メートル

(5) 構  造

  居宅:木造瓦葺2階建

  工場:木造亜鉛メッキ銅板葺平家建

3.所有者等に命じる必要な措置の内容

この建築物等について,そのまま放置した場合,倒壊等に伴い隣接する建築物への影響や歩道・道路に面していることから通行人等に甚大な被害を及ぼすなど,保安上危険となる恐れがあるため,早くに解体撤去するとともに,その敷地内及び建築物内にある動産を搬出し適正に処理すること。

4.措置の期限

令和6年8月21日

5.市長等による措置及び費用の徴収

所有者等が上記4の期限までに上記3の措置を行わないときは,法第22条第10項の規定により市長または市長が命じた者,若しくは委任した者(以下「市長等」という。)が,上記3に係る保安上の危険を取り除く最低限の措置を行う。

6.動産等の取扱い

市長等が措置を行うときは,建築物等及びその敷地内や建築物内に残置されている動産等を撤去し,処分する。動産等について,権利等を主張しようとする者は,上記4の期限までに運び出し,またはその者を指定して保管し,若しくは引き渡すよう問合せ先に通知すること。

7.問い合わせ先

〒714-8601 笠岡市中央町1番地の1 笠岡市建設部都市計画課 公営住宅係

電話(0865)69-2140 Fax(0865)69-2183

 

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