本文
令和7年度笠岡市住宅リフォーム助成金制度
令和7年度住宅リフォーム助成金制度
平成24年度から,市内の建築事業者を利用して住宅のリフォームを行う場合に,その経費の一部を予算の範囲内で助成していますが,令和7年4月から制度の内容等を変更しています。
住宅リフォーム助成金のチラシはこちら [PDFファイル/287KB]
対 象 者
(1)市内に住民登録がある人
(2)市税及び税外収入金の滞納がない(助成対象者及び助成対象住宅に居住する世帯の者全員)
(3)暴力団員又は暴力団員等でない
対象住宅(市内の住宅)
(1)対象者が所有し,又は所有者がリフォームすることに承諾しているもので,自己の居住用の住宅
(2)対象者の専有部分(集合住宅の場合)
(3)対象者の居住部分(併用住宅の場合)
※公営住宅は対象外
対象工事
(1)対象工事の施工業者が,市内に本社,本店を有する業者(個人事業者を含む)
(2)住宅の本体工事及び外構工事(移動等の円滑化を促進するためのものに限る)
(3)工事着手前に事前受付票を提出すること。(任意)
(4)工事を助成対象年度内に完了し,その後速やかに交付申請書を提出すること。
※事前受付を行っていない場合,助成金を交付できないことがあります。
※自然災害,火災等特別な理由があり市長が適当と認めたときは,交付決定前に工事着手した場合でも助成対象となります。
※他の制度による補助を受けている工事は対象外
《対象工事とはならない例》
・併用住宅のうち,店舗,事務所部分の改修,増築
・電気製品(エアコン,テレビ,照明器具等)の購入
・住宅と別棟の車庫,物置の設置
・渡り廊下で住宅とつながる棟の増築
・造園,塀などの外構工事
・ウッドデッキ,ベランダの設置
・広告,看板の設置
助成金額
助成対象経費の1/2 ただし,上限10万円
※同一申請者及び助成対象住宅につき1回限り
【耐震改修工事と同時に行う場合】
補助率:助成対象経費の1/2 ただし,上限70万円
※居住誘導区域内の場合:助成額に10万円加算
※過去に住宅リフォーム助成金を申請していても申請可能
※耐震改修工事には別途補助あり
居住誘導区域はこちら [PDFファイル/2.05MB]
手続きについて
※令和7年度の助成金の申請は,令和7年4月1日から受付します。
※令和7年度より申請方法が変更になりました。
事前相談
工事開始前に事前受付票を提出してください。【任意】
※予算を執行するにあたり,事前受付済の案件が優先となります。(事前受付を行っていない場合,助成金を交付できないことがあります。)
《必要書類》
(1)見積書の写し(助成対象工事の内容を確認できるもの)
(2)返信用長3封筒 1通(切手110円を貼付して申請者の氏名・住所を記載したもの)※メールによる通知書の送付を希望される場合は不要
交付申請
工事完了後速やかに交付申請書を必要書類とともに提出してください。【提出期限:年度の末日】
《必要書類》
(1)助成対象工事施工内容が分かる請求明細書の写し等
(2)領収書(工事代金)の写し等
(3)助成対象工事を実施した箇所の工事着手前・完了後の写真 (黒板等に撮影年月日を入れて撮ったもの)
(4)所有者の同意書(申請者が助成対象住宅の所有者と異なる場合のみ)
(5)委任状(申請者以外の方が交付申請書を提出する場合のみ)
(6)返信用長3封筒 1通(切手110円を貼付して申請者の氏名・住所を記載したもの)
(7)その他市長が必要と認める書類(該当者のみ)
※交付申請書を確認後,交付決定通知書を送付しますので,到着後速やかに助成金交付請求書を提出してください。
※必要があれば,現地調査を実施します。
※助成金交付申請書等は,こちら(住宅リフォーム助成金制度様式ダウンロード)