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要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表
要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果の公表
建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第9条の規定に基づき,要安全確認計画記載建築物の耐震診断結果を公表します。
要安全確認計画記載建築物(耐震改修促進法第7条)
岡山県耐震改修促進計画・別途定める事項・緊急輸送道路(抜粋) [PDFファイル/6.47MB]
【防災拠点建築物】
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された庁舎等で,大規模な地震が発生した場合において,その利用を確保することが公益上必要な建築物として,建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第一号に基づき岡山県耐震改修促進計画に記載され,耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けられた建築物をいいます。
県が耐震診断を義務付ける防災拠点建築物 上下水道部庁舎
【避難路沿道建築物】
昭和56年5月31日以前の旧耐震基準で建築された建築物で,建築物が倒壊した場合に前面道路の過半を閉塞する恐れのある建築物として,建築物の耐震改修の促進に関する法律第5条第3項第二号に基づき岡山県耐震改修促進計画に記載され,耐震診断の実施とその結果の報告を義務付けられた建築物をいいます。
路線名 | 区間 |
---|---|
国道2号 | 県内の区間 |
県道34号笠岡井原線 | 西の浜駅交差点~笠岡市道金崎浜田線交差 |
笠岡市道金崎浜田線 | 県道34号笠岡井原線交差~笠岡市道駅前川辺屋線交差 |
笠岡市道駅前川辺屋線 | 笠岡市道金崎浜田線交差~笠岡市 市役所前交差点 |
〇県が耐震診断を義務付ける緊急輸送道路
〇対象となる沿道建築物
関連
〇岡山県土木部建築指導課
岡山県耐震改修促進計画(令和3年3月改訂)<外部リンク>
岡山県耐震改修促進計画における別途定める事項(令和4年2月改定)<外部リンク>
別図 県が耐震診断を義務付ける緊急輸送道路(令和3年3月改訂)<外部リンク>
耐震診断結果の公表
避難路沿道建築物の耐震診断結果 [PDFファイル/45KB]
安全性の評価区分(I~III)
耐震診断の評価の結果と構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性の評価 [PDFファイル/48KB]
構造耐力上主要な部分の地震に対する安全性 | ||
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I | II | III |
Is/Iso < 0.5 または Ctu・Sd < 0.15・Z・G・U |
左右以外の場合 | 1.0 ≦ Is/Iso かつ 0.3・Z・G・U ≦ Ctu・Sd |
I ・・・大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,または崩壊する危険性が高い。
II ・・・大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,または崩壊する危険性がある。
III・・・大地震の震動及び衝撃に対して倒壊し,または崩壊する危険性が低い。
※震度6強から7に達する程度の大規模地震に対する安全性を示す。
いずれの区分に該当する場合であっても,違法に建築されたものや劣化が放置されたものでない限りは,震度5強程度の中規模地震に対しては損傷が生ずるおそれは少なく,倒壊するおそれはないとされています。