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笠岡市住宅リフォーム助成金制度Q&A(令和4年7月申請分から)

ページID:0041940 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

笠岡市住宅リフォーム助成金制度 Q&A.

【助成対象住宅に関すること】

Q1 建築確認済証の交付を受けていないと対象にならないのか。

 A1 島しょ部及び昭和45年以前に建築された住宅は,受けていなくても耐震性が確保されていれば対象となりますが,それ以外は対象となりません。

Q2 耐震性が確保されているとはどういうことか。

 A2 昭和56年6月1日から適用されている耐震基準を満たしているということで,同日以降に建築工事に着手された住宅であれば助成対象となります。また,昭和56年5月31日以前に建築工事に着手された住宅でも,耐震診断(注)や耐震改修工事等により,耐震基準を満たしていることが確認できれば助成対象となります。なお,耐震改修工事と同時にリフォームを行う場合も対象となります。

   (注)笠岡市建築物耐震診断等事業費補助金交付要綱(平成18年3月23日告示第51号)第2条第1号に規定される耐震診断等(既存住宅性能表示制度に係る性能評価を除いて,その結果について岡山県知事が指定する耐震診断評価機関の評価を受けたものに限る。)又は,笠岡市木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成21年2月5日告示第29号)第2条第2号に規定される耐震診断により耐震性があることが確認されたもの

Q3 「市内施工業者」とは。

 A3 市内に主たる事業所(本社,本店)を有する法人だけでなく,市内にお住まいの
    大工さんや個人経営の工務店なども含まれます。

Q4 工事が終わっている,もしくは工事中の場合でも対象となるか。

 A4 対象になりません。申請後,市が助成金の交付決定後に着手した工事のみが対
    象です。対象者には市が「助成金交付決定通知書」を郵送しますので,その後に
    リフォーム工事を始めてください。なるべく工事開始の2週間前までに申請ください。

 ※自然災害,火災等特別な理由があり市長が適当と認めたときは,交付決定前に工事着手した場合でも助成対象となります。

 Q5 賃貸住宅を所有しているが対象となるのか。

 A5 住民登録しており,かつ,現にお住まいになっている住宅のみが対象となります。

Q6 賃貸住宅に住んでいるが申請できるか。

 A6 できます。申請するためには,住宅の所有者の同意が必要となります。

Q7 店舗や会社等の事業所をリフォームする場合も対象となるか。

 A7 対象になりません。

Q8 マンションも対象となるか。

 A8 住居部分(専有部分)については対象になります。共用部分は対象になりません。

Q9 笠岡市で施工業者の紹介をしてもらえるか。

 A9 市では施工業者を笠岡市ホームページでの掲載や紹介は行いません。お近くの業者をはじめ,電話帳,インター
    ネット(リフォネット等)などでお探しください。
    相談した業者の対応に不審を感じたら(財)住宅リフォーム・紛争処理支援
    センター(電話:0570-016-100)へご相談ください。

【対象工事に関すること】

※個々の工事が対象になるかどうかの問い合わせについて,すぐに判断がつかない場合は,業者名(担当者)と電話番号を聞いて後ほど回答させていただきます。

Q1 ウォシュレット(温水洗浄機能付便座)のみの取替えや設置は対象となるか。

 A1 対象になりません。
    ただし,便器の取替え工事と合わせて設置するものは対象となります。

 Q2 笠岡市の他の助成制度の対象となる工事内容でもこのリフォーム助成対象となるか。

  A2 対象になりません。
      合併浄化槽,介護保険,福祉など笠岡市の他の助成を受ける工事は対象外です。

Q3 耐震改修工事は対象となるか。

 A3 耐震改修工事については,別途「笠岡市木造住宅耐震改修事業費補助金」がありますので,そちらを同時に申請してください。耐震改修事業費補助金の対象となっていない工事については,住宅リフォーム助成金の対象となります。

 Q4 カーテン・ブラインドのみ設置や取替えは対象となるか。

  A4 対象になりません。カーテンレール取付を伴う場合においても対象になりせん。

 Q5 既製品の流し台,コンロ台の設置や取替えは対象となるか。

 A5 製品を購入して設置や取替をするのみの場合は,対象になりません。

 Q6 くみ取り式のトイレから下水道へ接続する水洗トイレへ改修する工事は対象となるか。

 A6 対象となります。

Q7 電気製品を購入して設置や取替えをする場合は対象となるか。

 A7 電気製品の設置や取替えのみでは,対象となりません。
         電気工事等を伴う電気製品(IHクッキングヒーターなど)の設置や取替えは対象となります。

Q8 IHクッキングヒーター,食器洗い乾燥器のビルドインによる設置や取替えは対象か。

 A8 対象となります。

Q9 天井埋込み型の空調設備機器(AC)の設置や取替えは対象となるか。

 A9 対象となります。

Q10 バルコニー屋根,テラス屋根等住宅と一体的な構造のものは対象となるか。

 A10 新設は対象外となります。既設の改修工事は対象となります。

Q11 ひさしの設置は対象となるか。

 A11 対象となる住宅に取り付けるものであれば,対象となります。

Q12 窓ガラスのみ交換は対象となるか。

 A12 ガラス破損等に伴う交換は対象になりません。ただし,建具・開口部の取替えに併せ
           て設置するものや窓の断熱改修工事によるガラスの取替えは対象となります。

Q13 網戸のみ設置や取替えは対象となるか。

 A13 対象になりません。ただし、建具・開口部の取替え工事に合わせて設置するものは  

    対象となります。

Q14 渡り廊下の設置は対象となるのか

 A14 住居部分と住居部分を接続する渡り廊下で,屋根と壁で構成されたもの(室内型)で
              あれば対象となります。ただし,住居部分と付属屋等(非住居部分)を接続するもの
             であったり,屋根のみで構成された開放型の渡り廊下は対象になりません。

Q15 ボイラーの修繕は対象となるか。

 A15 ボイラー全体の交換なら対象となりますが,部品の交換は対象になりません。

Q16 エアコンの設置は対象となるか。

 A16 設置工事込みのものであれば対象となります。

Q17 食器洗浄機の設置は対象となるか。

 A17 設置工事込みのものであれば対象となります。

Q18 犬走りを土からコンクリート(新設)にしたい。対象となるか。

 A18 対象になりません。

Q19 既設のシューズボックスの設置は対象となるか。

 A19 固定などの工事が伴えば対象となります。

Q20 畳・ふすまの張り替えは対象となるか。

 A20 対象となります。

Q21 2階が住居・1階が店舗の併用住宅にエレベーターをつけるのは対象となるか。

 A21 住居用なら対象となります。

Q22 下水工事は対象となるか。

 A22 屋外の配管工事のみは対象になりません。便器の交換など,屋内の工事に伴うものであれば対象となります。

 

【助成金制度に関すること】

Q1 「施工業者が市内建築業者等(個人事業者を含む)」とは。

 A1 市内に主たる事業所(本社,本店)を有する法人だけでなく,市内にお住まいの
    大工さんや個人経営の工務店なども含まれます。

Q2 工事が終わっている,もしくは工事中の場合でも対象となるか。

 A2 対象になりません。申請後,市が助成金の交付決定後に着手した工事のみが対象
    です。対象者には市が「助成金交付決定通知書」を郵送しますので,その後にリ
    フォーム工事を始めてください。なるべく工事開始の2週間前までに申請してください。

 ※自然災害,火災等特別な理由があり市長が適当と認めたときは,交付決定前に工事着手した場合でも助成対象となります。

Q3 工事はいつまでに終わらせれば良いのか。

 A3 工事完了後,助成金交付実績報告書の提出から助成金を交付するまでの手続き期
    間(約1カ月)を要しますので,手続きが年度の末日までに完了するように工事を終
    わらせてください。

Q4 一事業者は一件しか請負えないのか。

 A4 業者の請負件数に関して,特に制限していません。

Q5 助成金は何回でも申請できるか。

 A5 できません。申請は1つの住宅,一人の申請者につき1回限りとします。

【申請手続きについて】

Q1 「申請者」は誰か。

 A1 住宅を所有又は賃貸住宅へお住まい(住民登録がある)になっている方で,リフ
    ォーム工事の契約者が申請者となります。

Q2 申請に必要な書類のうち「助成対象住宅の工事着手時期が推測できる書類」とは。

 A2 建築確認済証や検査済証の写しのほか,登記簿謄本や課税の書類等

Q3 申請に必要な書類のうち「耐震性が確保されていることを証する書類」とは。

 A3 耐震診断等の結果(診断評価書・診断報告書)や耐震改修工事を実施したことがわかる書類等

Q4 耐震改修補助事業申請住宅の申請に必要な書類のうち「耐震性が確保される予定であることを証する書類」とは。

 A4 笠岡市木造住宅耐震改修事業費補助金の交付申請書の写し(受付印の押印があるもの)

Q5 申請書類の提出は郵送でもよいか。

 A5 郵送による申請はできません。申請時に聞き取りを行いますので,都市計画課へ
    申請書を持参してください。見積書の内容についてもお尋ねすることがあります。
    記載内容について十分把握のうえ提出してください。施工業者による提出,同行
    も可能です。なるべく工事開始の2週間前までに申請してください。

  ※ただし,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,当面の間は郵送で も可とします。書類に不備があった場合は電話でご連絡しますので,日中連絡がつく電話番号を記入してください。  

Q6 申請書の提出は代理人でもかまわないか。

 A6 代理人による申請書の提出は可能ですが,書類の不備等受付時に確認させていた
    だくことやお返しすることもありますので,適宜対応できる方による手続をお願いします。

Q7 書類に押す印鑑は。

 A7 認め印で結構ですが,申請書・実績報告書・請求書等すべて同じ印鑑を使用してください。

Q8 書類に不備があった場合は。

 A8 書類不備の場合は一旦お返しすることになりますので必要な書類の確認をお願い
    します。手戻りを防ぐため,提出前に十分工事内容等を御検討のうえ,提出してください。

Q9 助成金の請求手続は。

 A9 工事完了後,笠岡市住宅リフォーム助成事業実績報告書を提出していただき,
    審査後に笠岡市住宅リフォーム助成事業確定通知書を笠岡市から送付しますの
    で,請求書を提出してください。  助成金は申請者の口座に振り込まれます。

Q10 交付申請書を提出してから何日程度で,交付決定通知が発送されるか。

 A10 通常であれば,交付申請書を受理後10日前後で発送する予定です。

Q11 交付決定を受けた後に工事をしないことになった場合,どのようにすればよいか。

 A11 取止届により中止となった旨届けていただく必要があります。

Q12 どのような写真を提出すれば良いのか。

 A12 ≪交付申請時≫

     ・工事予定場所の写真(リフォームする箇所を確認できるもの。外観の大規模
      なリフォームを行う場合は,目印となる背景等を入れてください。)                              

    ≪事業実績報告書≫

 ・工事施工前の写真,工事完了後の写真(いずれの写真も黒板等に助成金交付
 番号及び撮影年月日を入れて撮影してください。 また,工事内容により工事後だけの写真では工事が行われたか分かりにくい場合は,工事中の写真も撮影してください。)

Q13 見積書(明細書)はどのような様式のものがよいか。

 A13 工事内容がわかるものであれば特に様式は問いません。
     施工業者の名称・所在地(笠岡市に本社・本店がある事業所)・電話番号の記載及び押印が必要です。

【その他】

Q1 交付決定を受けた後,工事内容が変更になった場合は。

 A1 工事内容に変更のある場合は市へ御連絡ください。また,助成対象経費が減額に
    なる場合は変更申請が必要です。この場合,改めて助成額を決定します。
    ただし,助成金交付決定後の交付額の増額変更はできませんので,交付申請書を
    提出される前に,工事内容を十分ご検討ください。

Q2 リフォーム現場を確認に来るのか。

 A2 必要に応じてリフォーム現場を確認することがありますので,ご協力をお願いします。