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建設リサイクル法
建設リサイクル法
対象建設工事に着手する7日前までに,届出書を都市計画課に提出してください。
交付したステッカーは,現場に掲示する標識(建設業許可票,解体工事業登録票)に貼付してください。
対象建設工事
一定規模以上の工事についてのみ対象となっています。
対象建設工事の種類 | 規模の基準 |
---|---|
1 建築物の解体工事 | 床面積の合計 80m2以上 |
2 建築物の新築・増築工事 | 床面積の合計 500m2以上 |
3 建築物の修繕・模様替等工事(リフォーム等)※1 | 請負代金の額 1億円以上 ※3 |
4 建築物以外の工作物の工事(土木工事等)請負代金※2 | 請負代金の額 500万円以上 ※3 |
※1 建築物の修繕・模様替等工事:建築物に係る工事であって新築または増築の工事に該当しないもの |
様式
建設リサイクル法に基づく届出書(別表1)等の様式変更箇所について [PDFファイル/825KB]
※2021年4月1日届出から様式が変更になります。ご注意ください。
民間工事の場合
届出書 [Excelファイル/76KB] 届出書(記入例) [PDFファイル/573KB]
その他届出に必要な図書:位置図,写真(または設計図)
※位置図には,工事場所を着色してください。
※建築物の解体工事の場合は,建設リサイクル法の届出と同時に建築基準法の建築物除却届を提出してください。
除却予定日が令和6年12月31日までの場合は,こちらの建築物除却届を使用してください。
建築物除却届(令和6年10月1日改正) [Excelファイル/47KB]
建築物除却届(注意事項記入) [PDFファイル/267KB]
除却予定日が令和7年1月1日以降の場合は,こちらの建築物除却届を使用してください。
公共工事の場合
※一定規模未満工事の提出先は,井笠地域事務所地域管理課(Tel0865-69-1634)が窓口となります。
関連様式
岡山県技術管理課<外部リンク>