ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 建設部 > 都市計画課 > 家屋が被災した後の必要な措置について

本文

家屋が被災した後の必要な措置について

ページID:0039507 更新日:2021年11月4日更新 印刷ページ表示

被災住宅の応急修理制度について(災害救助法)

 災害が発生し,災害救助法が適用された場合に活用できる制度のひとつに「応急修理制度」がございます。

 制度の概要等につきましては,岡山県土木部住宅課の「住宅の応急修理制度について(災害救助法)」を参照してください。

 また,災害救助法が適用される災害が発生した際に,被災住宅の応急修理を行うことが可能な業者につきましては,お問合せください。

 

 

 ◎関連ページ

 住宅の応急修理制度について(災害救助法)  岡山県

  https://www.pref.okayama.jp/page/735334.html<外部リンク>