本文
岡山県屋外広告物条例の改正に伴う許可申請手続きの変更について
岡山県屋外広告物条例が改正されました
屋外広告物の手続きは,岡山県屋外広告物条例に則って行っておりますが,この度その条例が改正され,手続きに一部変更がありますので,お知らせします。
なお,条例改正の経緯としては,近年,屋外広告物が老朽化等により落下・倒壊する事故が発生し,国の屋外広告物条例ガイドラインが安全点検を有資格者で行うよう改正されたため,岡山県においても有資格者の点検を義務付けるなどの改正を行ったものです。
改正概要はこちら [PDFファイル/99KB]
事務手続き変更についてはこちら [PDFファイル/76KB]
詳しくは岡山県都市計画課のHP<外部リンク>をご覧ください
改正の概要
点検について
○点検の義務化
これまで点検が義務付けられていなかった面積の小さな看板等も含め,全ての屋外広告物について点検が義務付けられます。
※屋外広告物の設置者や所有者は,許可の要否に関わらず,点検を行う必要があります。
○有資格者による点検
地上から広告物又は掲出物件の上端の高さが4mを超えるものは,有資格者による点検が義務付けられます。
※建築物の壁面に直接塗装されたもの・はり紙等は除きます。
※地上から広告物又は掲出物件の上端の高さが4m以下のもの及び建築物の壁面に直接塗装されたもの等は,これまでどおり自己点検でよいものとします(有資格者点検をしていただいくこともできます)。
※有資格者とは,(1)屋外広告士,(2)屋外広告物点検技能講習修了者,(3)建築士(1級・2級),(4)特定建築物調査員,(5)一級建築施工管理技士,(6)一級電気工事施工管理技士,(7)電気主任技術者(1~3種)((5)~(7)は,自治体が開催する屋外広告物講習会の受講済者に限る)です。
※有資格者点検は,更新許可の申請前3ヶ月以内に点検を実施してください。
許可期間について
○新設物件の許可期間について
・新設物件は安全性が確保されていることから,広告物の高さによらず全ての物件について許可期間が3年となります。
・令和3年4月1日以降申請物件から
※有資格者点検を受けない自己点検の広告物(地上から広告物又は掲出物件の上端の高さが4m以下のもの及び建築物の壁面に直接塗装されたもの等)の場合,3年後の更新許可申請時から,許可期間は1年となります。
○既設物件(物件の設置から既に1年以上経過しているもの)の許可期間について
・有資格者点検を受けたもの(地上から広告物又は掲出物件の上端の高さが4mを超えるもの及びそれ以下のものでも有資格者点検を受けたもの)は,安全性が確保されていることから,許可期間が3年となります。
・有資格者点検を受けない自己点検の広告物(地上から広告物又は掲出物件の上端の高さが4m以下のもの及び建築物の壁面に直接塗装されたもの等)は,許可期間はこれまでどおり1年です。
・令和3年10月1日以降申請物件から
※ただし,施行から1年間(令和4年9月30日まで)は経過措置のため,これまでの方法での申請が可能です(自己点検で許可期間1年)。
※既設物件の新規申請の際にも,有資格者点検の対象となる広告物は,申請の前に有資格者点検を受けなければなりません。
様式について
申請書様式についても,この度変更されます。新しい様式をご使用ください。
※許可期間が異なる物件は別々に申請してください。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)