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笠岡都市計画の変更及び決定について(用途地域・地区計画)
笠岡都市計画の変更及び決定について
笠岡都市計画用途地域の変更及び地区計画の決定をしました。
令和2年12月28日付けで告示し,当該都市計画の図書を公衆の縦覧に供します。
縦覧内容
笠岡都市計画の変更及び決定 (用途地域・地区計画)
・笠岡都市計画用途地域の変更図書 [PDFファイル/2.78MB]
・笠岡都市計画地区計画の決定図書 [PDFファイル/2.51MB]
縦覧場所
都市計画課窓口
用途地域の変更
変更箇所について,準工業地域から近隣商業地域に変更しました。それに伴い,建ぺい率が60%から80%へ,容積率が200%から一部(地区計画策定区域)400%に変わりました。ただし,地区計画策定区域の容積率については,次の地区整備計画でさらに細かく決定されています。
※準工業地域:主として環境の悪化をもたらす恐れのない工業の利便を増進するため定める地域
※近隣商業地域:近隣の住民に日用品の供給をする商業その他の業務の利便を増進するために定める地域
地区計画の決定
図の区域について,笠岡市住吉地区地区計画を決定しました。
地区計画の方針
名 称 |
笠岡市住吉地区地区計画 |
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位 置 |
笠岡市笠岡字住吉地内 |
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区域の面積 |
約3.3ha |
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地区計画の目標 |
住吉地区は,JR笠岡駅と笠岡港(住吉地区)との間に位置しており,公共交通が充実し,市内外からアクセスしやすい立地を活かして,都市機能(交通・商業・観光)をさらに充実させ,都市が持つ機能と魅力の向上を図る上で市としても重要な地域である。 その一方で限られた区域面積等を一因として,土地活用の不活性が長年の課題であることから,建築物の高度利用,秩序ある都市機能の誘導を主体とする地区計画を定めることにより,土地利用の活性化を図る。 |
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区域の整備・開発及び保全に関する方針 |
土地利用の方針 |
住吉地区は,令和2年7月策定の笠岡市立地適正化計画により都市機能誘導区域としており,多様な都市機能や交通結節機能の集積を生かした「中心拠点」及び県西部地域の「広域拠点」としていることから,さらなる都市機能の向上を図ることを目指して,商業機能の強化と活性化を図り,賑わいの拠点とする地区とするとともに,併せて笠岡市立地適正化計画に定める誘導施設の立地を目指す地区とする。 |
建築物等の整備方針 |
1 商業地区 商業施設を中心とした高次の都市機能が誘導されるよう建築物の制限を定める。 2 商業複合地区 笠岡駅周辺という立地を生かして観光客に対し利便性の高い商業施設等をはじめ居住に資する高層建築物が誘導されるよう制限を定める。 3 沿道商業地区 国道2号線に面した立地を生かし,多くの来訪者から利用されるよう娯楽・商業を主体とする建築物が誘導されるよう制限を定める。 |
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地区整備計画
建築物に関する事項 |
地区の区分 |
名称 |
商業地区 |
商業複合地区 |
沿道商業地区 |
面積 |
2.0ha |
0.6ha |
0.7ha |
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建築物等の用途の制限 |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.建築基準法別表第2(と)項に掲げる建築物(ただし,同表第五号及び第六号に掲げる建築物を除く) 2.建築基準法別表第2(ち)項第二号及び第三号に掲げる集荷場等 3.建築基準法別表第2(へ)項第五号に掲げる倉庫業を営む倉庫 4.建築基準法別表第2(に)第五号に掲げる自動車教習所 5.建築基準法別表第2(に)第六号に掲げる畜舎(床面積合計が15平方メートルを超えるもの) |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.建築基準法別表第2(と)項に掲げる建築物 2.建築基準法別表第2(ち)項第二号及び第三号に掲げる集荷場等 3.建築基準法別表第2(へ)項第五号に掲げる倉庫業を営む倉庫 4.建築基準法別表第2(に)第五号に掲げる自動車教習所 5.建築基準法別表第2(に)第六号に掲げる畜舎(床面積合計が15平方メートルを超えるもの) |
次に掲げる建築物は建築してはならない。 1.建築基準法別表第2(と)項に掲げる建築物(ただし,同表第五号及び第六号に掲げる建築物を除く) 2.建築基準法別表第2(ち)項第二号及び第三号に掲げる集荷場等 3.建築基準法別表第2(へ)項第五号に掲げる倉庫業を営む倉庫 4.建築基準法別表第2(に)第五号に掲げる自動車教習所 5.建築基準法別表第2(に)第六号に掲げる畜舎(床面積合計が15平方メートルを超えるもの) 6.建築基準法別表第2(わ)第四号に掲げる老人ホーム,福祉ホームその他これらに類するもの 7.建築基準法別表第2(わ)第六号に掲げる図書館,博物館その他これらに類するもの |
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建築物等の容積率の最高限度 |
200% |
400% |
200% |
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建築物等の高さの最低限度 |
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10m ただし,神社仏閣及び公益上必要な施設等はこの限りでない |
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※地区計画による建築物の用途制限の概要はこちら [PDFファイル/129KB]
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