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屋外広告物の表示には申請が必要です

ページID:0022169 更新日:2020年1月9日更新 印刷ページ表示

 屋外広告物を表示するためには,許可を受けなければなりません。屋外広告物には,下記にあるとおり,いわゆる野立看板以外にも,建物の壁面や屋上に表示されているものや,はり紙,立看板なども入り,たとえ自己の敷地に表示しているものでも許可申請が必要となります。

 新規に屋外広告物を設置する場合や,申請していない広告物がある場合は,下記の許可要件などを御確認のうえ,都市計画課へご相談ください。

屋外広告物の許可申請について

 「屋外広告物」とは,常時又は一定の期間継続して,屋外で,公衆に表示されるものであり,看板,立看板,はり紙及びはり札並びに広告塔,広告板,建物その他の工作物等に掲出され,又は表示されたもの並びにこれらに類するものです。

 良好な景観を形成し,風致を維持したり,公衆に対する危害を防止するため,屋外広告物については,屋外広告物法及び岡山県屋外広告物条例により規制をしております。屋外広告物を設置する場合は,申請が必要でないか等確認をして必要な手続きを行ってください。

 なお,笠岡市内に屋外広告物を設置する場合の申請窓口は,笠岡市都市計画課です。

 ここでは問い合わせの多い内容を主に,おおまかな説明を掲載しておりますが,制度の詳細な内容は岡山県都市計画課のホームページに掲載されていますので,ご参照ください。(笠岡市は,岡山県屋外広告物条例に基づき許可等を行っています。)

禁止地域と許可地域

 地域によって,禁止地域と許可地域が設けられています。

○禁止地域  

 国指定重要文化財,国指定重要有形民俗文化財,県指定重要文化財,県指定重要有形民俗文化財(前述の建造物から20m以内の区域),国史跡名勝天然記念物,県指定史跡名勝天然記念物,高速自動車国道及び自動車専用道路の全区間,都市公園の区域,道路の植樹帯・分離帯・交通島,官公署・学校・美術館等及びその敷地,古墳,墓地,火葬場及び葬祭場 等

○許可地域

◆第1種許可地域     

 第1種及び第2種低層住居専用地域

◆第2種許可地域    

 ・吉田川右岸(笠岡市金浦地内)から広島県境までの山陽本線の両側各100m以内の区域

 ・国道2号の両側各100m以内の区域(近隣商業地域・商業地域・準工業地域・工業地域・工業専用地域は除く)

 ・山陽自動車道・山陽新幹線の沿線両側各500m以内の区域

 ※ただし,当該区間から展望することができない区域として知事が認めるものは除く         

◆第3種許可地域     

 許可地域のうち第1種及び第2種許可地域以外の地域

 

※設置したい場所が何に該当するか分からない場合は,笠岡市都市計画課にお問い合わせください。 ただし,回答するには具体的な地番が必要になります。

適用除外

 上記のとおり,屋外広告物を設置するには許可が必要ですが,自家広告,管理広告の場合は,許可地域では10平方メートル以下,禁止地域の場合は5平方メートル以下であれば,設置場所や色彩,表示方法等の要件を満たせば,適用除外により許可不要となります。

 ※その他詳しい適用除外の基準については,個別にご相談ください。

広告物の種類ごとの許可基準

 許可にあたっては,広告物の種類と何種許可地域に設置するかによって基準が異なります。

 広告物の種類ごとの許可基準はこちら [PDFファイル/476KB]

申請方法

 笠岡市都市計画課へ申請書類を2部ご提出ください。また,許可書及び許可証の郵送を希望される場合は,返信用封筒も添付してください。

 申請に必要なもの

  ・申請書

  ・形状,寸法,材料,構造,照明,意匠及び色彩に関する図面及び仕様書(形態図等)

  ・建築物等との位置関係及び他の広告物の状況が分かる図面(配置図)

  ・設置場所及び周囲の道路,鉄道等の位置関係が分かる図面(案内図)

  ・設置場所が他人の所有又は管理に属するときは,承諾書又は使用許可書の写し

許可手数料

 申請後,許可するにあたっては,許可手数料が必要になります。許可手数料の納付が確認できた後に,許可書・許可証を発行します。

  許可手数料についてはこちら [PDFファイル/36KB]

※許可期間の更新をされる場合は,更新手続きの際に新規申請時と同額の手数料が必要になります。

※更新については,許可期間の満了日が近づきましたら,笠岡市都市計画課から更新申請に必要な様式と,手数料の納付書を送付いたします。

屋外広告業の登録について

 岡山県内で,屋外広告業を営もうとする場合は,屋外広告業の登録を受けなければなりません。

 登録申請及び問い合わせ先は,岡山県都市計画課です。

 

 

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