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公園の指定管理者制度の導入について

ページID:0002085 更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示

公園の指定管理者制度の導入について

平成18年4月から公園管理に指定管理者制度を導入しています。
指定管理者制度は、公共施設の管理を行政の直接管理から民間機関を含めた外部機関の管理とすることで、効率的で経済的な管理運用を目指すものです。

現在は、公園を管理する中で修繕の実施や消耗品の購入など民間企業に全面移管すると不適当となる場合が生じると考えられます。

このため、準公的機関である財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社を指定管理者候補として指名し、議会の議決を経て指定管理者として指定しました。

具体的な指定内容は下記のとおりです。

公園及び体育施設の管理に関する指定管理者指定内容

1公の施設の名称

  1. 笠岡総合スポーツ公園
  2. 笠岡総合スポーツ公園青空広場
  3. 笠岡運動公園
  4. かさおか古代の丘スポーツ公園
  5. かさおか太陽の広場
  6. 十一番町緑道
  7. 美の浜緑道
  8. 笠岡市民体育センター
  9. 茂平運動場

2指定管理者者の名称

岡山県笠岡市中央町1番地の1
財団法人笠岡市総合福祉事業団吸江社
理事長山本宏

3協定書締結日

令和4年4月1日

4指定の期間

令和4年4月1日~令和9年3月31日まで

5委託料

令和4年度 168,374,000円
(消費税及び地方消費税を除く。)
ただし、年度末に上記委託料の精算を行います。