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土地利用
土地利用
都市計画法の適用
1 都市計画区域等
令和4年3月31日現在
笠岡都市計画区域 | 用途地域 | 特定用途制限地域 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
当初区域指定年月日 | 最終区域指定年月日 | 面積(ha) | 人口(人) | 面積(ha) | 人口(人) | 面積(ha) | 人口(人) |
S9.12.20 | S46.9.3 | 11,852 | 43,846 | 1,563 | 25,473 | 10,289 | 18,373 |
※差出島以南の島しょ部を除く
2 地域地区
(1)用途地域
建物の用途、容積、形態を適正に規制して、地域の環境保全及び育成を図り、都市の健全な姿を実現していくために用途地域をつぎのとおり定めています。
- 第一種低層住居専用地域
低層住宅の良好な環境保護のための地域 - 第二種低層住居専用地域
小規模な店舗の立地は認められる、低層住宅の良好な環境保護のための地域 - 第一種中高層住居専用地域
中高層住宅の良好な環境保護のための地域 - 第二種中高層住居専用地域
一定の利便施設の立地は認められる、中高層住宅の良好な環境保護のための地域 - 第一種住居地域
大規模な店舗、事務所の立地は制限される、住宅の環境保護のための地域 - 第二種住居地域
大規模な店舗、事務所の立地も認められる、住宅の環境保護のための地域 - 準住居地域
道路の沿道において、自動車関連施設等と住宅が調和して立地する地域 - 田園住居地域
農地等と調和して、低層住宅が立地する地域 - 近隣商業地域
近隣の住宅地の住民のための店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 - 商業地域
店舗、事務所等の利便の増進を図る地域 - 準工業地域
環境の悪化をもたらすおそれのない工業の利便の増進を図る地域 - 工業地域
工業の利便の増進を図る地域 - 工業専用地域
専ら工業の利便の増進を図るための地域
※ 笠岡都市計画区域では、第二種低層住居専用地域、準住居地域、田園住居地域は指定されていません。
- 決定告示年月日
昭和48年12月25日岡山県告示第1228号 - 変更告示年月日
昭和57年4月20日岡山県告示第431号 - 再変更告示年月日
平成4年4月10日岡山県告示第315号 - 再変更告示年月日
平成5年10月5日岡山県告示第622号 - 決定告示年月日
平成8年4月16日笠岡市告示第51号 - 変更告示年月日
平成14年12月13日笠岡市告示第145号 - 変更告示年月日
平成16年5月14日笠岡市告示第78号 - 変更告示年月日
平成17年4月1日笠岡市告示第59号 - 変更告示年月日
平成20年2月7日笠岡市告示第9号 - 変更告示年月日
平成22年3月29日笠岡市告示第63号 - 変更告示年月日
平成28年3月15日笠岡市告示第27号 - 変更告示年月日
令和2年12月28日笠岡市告示第 305号
令和4年3月31日現在
第一種低層住居専用地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 第二種中高層住居専用地域 | 第一種住居地域 | 第二種住居地域 | 近隣商業地域 | 商業地域 | 準工業地域 | 工業地域 | 工業専用地域 | 計 | |
面積(ha) | 213 | 21 | 111 | 243 | 43 | 49 | 25 | 215 | 65 | 578 | 1,563 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比率 (%) |
13.6 | 1.3 | 7.1 | 15.5 | 2.8 | 3.1 | 1.6 | 13.8 | 4.2 | 37.0 | 100 |
(2)特定用途制限地域
用途地域の定められていない区域(旧市街化調整区域)において、良好な環境の形成または保持を図りつつ地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、特定用途制限地域を次のとおり定めています。
- 田園居住地区 (9,974ha) 第一種住居地域並
- 環境共生地区 (294ha) 近隣商業地域並
- 特定沿道地区 (21ha) 準工業地域並
※ただし、農用地区域及び保安林等区域は除かれます。
- 決定告示年月日
平成21年4月1日笠岡市告示第69号 - 変更告示年月日 平成22年3月29日笠岡市告示第64号
- 変更告示年月日
平成28年3月15日笠岡市告示第28号
(3)臨港地区
陸域と海域を一体的に整備し、良好な土地利用を図りながら港湾の管理運営を円滑に行うため、臨港地区が次のとおり指定されています。
- 決定告示
昭和42年7月20日 (笠岡地区4.0ha) - 変更告示
昭和59年4月3日 56.2ha - 変更告示
平成22年3月29日 57.6ha(区域追加及び名称変更) - 区域面積
当初面積 4.0ha
変更面積57.6ha
(笠岡地区5.2ha 神島外浦地区12.1ha 港町地区40.3ha)
- 分区の指定及び種類
臨港地区内における有害構築物を除去し、その地域における港湾の利用の増進を図り、この地域における土地利用を規制または誘導しようとすることを主たる目的として指定を行うものです。
- 決定告示
昭和42年7月20日 (笠岡地区4.0ha) - 変更告示
昭和59年4月17日 56.2ha - 変更告示
平成22年5月7日 57.6ha - 変更告示
平成28年2月23日 57.6ha - 変更告示
平成29年9月29日 57.6ha - [内訳]
笠岡地区 5.2ha(商港区)
神島外浦地区 12.1ha(商港区0.5ha、工業港区10.2ha、漁港区1.4ha)
港町地区 40.3ha(商港区9.7ha、工業港区30.6ha) - 種類
商港区
旅客または一般の貨物を取り扱わせることを目的とする区域
特殊物質港区
石炭、鉱石その他大量ばら積を通例とする物質を取り扱わせることを目的とする区域
漁港区
水産物を取り扱わせ、または漁船の出漁の準備を行わせることを目的とする区域
バンカー港区
船舶用燃料の貯蔵及び補給を行なわせることを目的とする区域
保安港区
爆発物その他の危険物を取り扱わせることを目的する区域
マリーナ港区
スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、その他の船舶の利便に供することを目的とする区域
修景厚生港区
その景観を整備するとともに、港湾関係者の厚生の増進を図ることを目的とする区域
工業港区
工場その他工業用施設を設置させることを目的とする区域
鉄道連絡港区
鉄道と鉄道連絡船との連絡を行わせることを目的とする区域
※笠岡都市計画区域では、商港区と工業港区を指定しています。
3 地区計画
○笠岡市大井地区地区計画
土地区画整理事業により住宅団地の開発が行われた地区で、建築物の用途の混在や敷地の細分化などによる居住環境の悪化を未然に防止し、緑豊かで潤いのある良好な市街地形成、保全を図るため、地区計画を定めています。
- 地区計画の内容
建築物の用途の制限
建築物の壁面の位置の制限
建築物の敷地面積の最低制限
垣または柵の構造の制限
建築物の高さの制限
広告物の制限
- 決定告示年月日
平成4年4月10日笠岡市告示第69号 - 変更告示年月日
平成5年8月9日笠岡市告示第113号 - 変更告示年月日
平成8年4月16日笠岡市告示第50号 - 変更告示年月日
平成22年3月29日笠岡市告示第62号 - 変更告示年月日
平成27年9月1日笠岡市告示第163号
- 区域の面積 44.6ha
低層住宅地区 37.6ha
中低層住宅地区 6.0ha
教育関連施設地区 1.0ha
○笠岡市住吉地区地区計画
JR笠岡駅周辺に位置する当地区について,商業の活性化,各種サービス施設の集積,居住者の定住,集客・交流機能の充実を図る地区とし,建物の高層化等高度利用を促進するため地区計画を定めています。
- 地区計画の内容内容
建築物等の用途の制限
建築物等の容積率の最高限度
建築物等の高さの最低限度
- 決定告示年月日
令和2年12月28日笠岡市告示第 306号
- 区域の面積 3.3ha
商業地区 2.0ha
商業複合地区 0.6ha
沿道商業地区 0.7ha
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