本文
放置艇対策の推進について
放置等禁止区域の指定について(令和7年3月21日公表)
令和7年7月1日より岡山県内の水域において,関係法令に基づき放置等を禁止する区域を指定します。
放置等禁止区域の指定後は,みだりにプレジャーボート等を捨てたり,放置すると,関係法令に基づく罰則等が適用されます。
笠岡市の放置等禁止区域は区域図のとおりです。
放置等禁止区域の指定後は,みだりにプレジャーボート等を捨てたり,放置すると,関係法令に基づく罰則等が適用されます。
笠岡市の放置等禁止区域は区域図のとおりです。
県内全域の指定区域及び基本方針は下記URLより岡山県ホームページを御確認ください。
船舶を所有されている方におかれましては,今後笠岡市から郵送される書類に必要事項を御記入のうえ,漁港に係留されている方は各漁業協同組合,港湾に係留されている方は笠岡市建設管理課まで御提出をお願いします。
秩序ある水域利用の実現に向けて,皆様の御理解と御協力をお願いします。
秩序ある水域利用の実現に向けて,皆様の御理解と御協力をお願いします。