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放置艇対策について

ページID:0049566 更新日:2023年3月16日更新 印刷ページ表示

放置艇対策について(令和5年3月15日 岡山県公表) 

 岡山県では、水域の適正な利用や船舶の安全な航行に向けた効果的な放置艇対策を実施するため、国・県・市等の関係機関で組織する「岡山県プレジャーボート対策推進会議」において、令和4年3月に策定した「放置艇対策の基本方針」に基づき取り組みを進めています。

 このほど県内の放置艇把握調査の結果がまとまり、その結果を踏まえて、「放置等禁止区域の指定方針」や「放置艇対策地区別実施計画」を策定しています。笠岡市に関するものは以下のとおりです。

「放置等禁止区域の指定方針」について

・指定範囲:国・県・市が管理している港湾区域、漁港区域、普通海岸の全域、河川区域(主に下流域)など

・対象物件:船舶及びこの船舶の係留の用に供する工作物(桟橋等)

・指定時期:令和7年度からの予定

  放置等禁止区域指定方針図(笠岡地区) [PDFファイル]

「放置艇対策地区別実施計画」について

 放置艇の数量等を把握したことで、県内を6地区に分け、放置等禁止区域内において係船可能な箇所を定め、水域占用の促進や簡易型係留施設の整備などを行い、放置艇を収容するための計画を策定しました。

  放置艇対策地区別実施計画(笠岡地区) [PDFファイル]

 

「放置艇対策基本方針」について

 放置艇対策の基本的な方向性について検討を進め、このたび「放置艇対策の基本方針」を策定しました。

  放置艇対策の基本方針 [PDFファイル/896KB]

  (基本方針)巻末資料 [PDFファイル/722KB]

 

※岡山県全体の計画等のご覧にないたい場合は

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