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保育所等の職員による虐待に関する通報・相談窓口について
令和7年10月1日に改正された児童福祉法において、保育所等の職員による虐待等の発見時の通報義務が新たに規定されました。
保育所等において、施設職員による虐待が発生した場合や、虐待の疑いがある場合は、下記の通報先までご連絡をお願いします。
※通報(連絡)者の個人情報は厳守いたします。匿名での通報も可能です。保育所等の職員が通報した場合、通報をしたことを理由に不利益な取扱いを受けないことが、児童福祉法第33条の12第6項に規定されています。通報いただいた内容は、必要に応じて関係部署や関係機関へ共有します。
〈虐待等に関する通報・相談窓口〉

〈その他の通報窓口〉

★こどもの命に関わる危険があると思われる時などの緊急時は、警察(110番)に通報してください。
虐待の定義と4類型
「保育所等の職員による虐待」とは
職員がこどもに行う次の行為を言います。(改正児童福祉法第33条の10第1項)









